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経済特区など国が指定する国家級の開発区以外に、各地方で地方政府が外資誘致を目的に独自に数多くの開発区を設置した。開発主体によって省級・市級・県級などのランクに分かれ、その数は4000ヶ所以上あるという。

外資優遇措置について

優遇措置
1、地方所得税 国が定めた納税額の10%で徴収。各地方政府が状況により減免を決める
2、税収奨励 地方財政部門が納税期限を守る企業に対する奨励措置
3、減価償却 地方財政部門が早期減価償却を決める
4、不動産税 地方財政部門が一定期間・比率の減免を決める
5、費用割引優遇 地方政府がプロジェクトの業種、規模、技術水準、費用納付方式などに基づき、土地賃貸料、家賃、エネルギー、通信、サービスなどについて割引優遇を決める
6、赤字補填 赤字企業は、申請により以降年度の利益による補填が可能。ただし5年間以内とする

企業所得税について、各地方が国の税法の規定を上回る独自の外資優遇を定めていたが、税率は一般に生産企業で15%、減免期間は「3年間免税、5年間半免」とか「5年間免税、8年間半免」など国の規定を上回っているところが多い。ただし、こうした地方独自の優遇には、法的な保証がないことに留意すべきである

 

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代表弁護士: 西田 研志
(東京弁護士会所属)