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外国資本と技術の受け入れを目的に経済開放都市の郊外に設けられた工業開発区。優遇措置は経済特区に準ずる。
先進技術企業、生産型企業が多数集まる工業地区で、特区と比べて輸出加工区的性格がある。
地名 設置年 面積(km2)
大連 84〜85年 36
秦皇島 84〜85年 28.4
天津 84〜85年 33
煙台 84〜85年 36
青島 84〜85年 31
連雲港 84〜85年 45
南通 84〜85年 20
上海閔行 84〜85年 3.5
上海漕河 84〜85年 6
寧波 84〜85年 29.6
福州 84〜85年 22
広州 84〜85年 52
湛江 84〜85年 9
昆山 92年 30
威海 92年 72
営口 92年 5.6
福清融橋 92年 10
 
地名 設置年 面積(km2)
東山 93年 10
瀋陽 93年 32
ハルビン 93年 13
長春 93年 51
杭州 93年 104.7
蕪湖 93年 56
武漢 93年 31
重慶 93年 93
恵州大亜湾 93年 27.8
番禺南沙 93年 32
蕭山 93年 9
北京 94年 23.5
寧波大 94年 35.8
上海市金橋輸出加工区 94年 20
海南洋浦経済開発区 94年 30
厦門海滄投資区 94年 100
ウルムチ 94年 4.3

外資優遇措置
優遇措置 対象条件 内容
一、企業所得税 1、生産型企業 15%
2、非生産型企業 30%
3、特定業種  
・エネルギー、交通、港湾、奨励プロジェクト 15%
・技術集約型、知識集約型プロジェクトで、投資額が3000万米ドル以上で投資回収期間が長い 15%
・製品輸出型企業で、税収減免期間満了後の輸出額が70%以上 10%
・金融機関で、外国投資の運営資金が1000万ドル以上で経営期間が10年以上 15%(許可必要)
4、地方所得税 1.5%
二、納付所得税 1、中国国内に機構を持たない外国企業が中国国内から取得した利息、賃貸収入、配当、特許権使用料などの所得 経済特区と同様
2、先進技術などを提供した場合 同上
3、外国投資者が外国投資企業から取得した利益 同上
三、減免期間
(経営期間が10年以上、利益計上年度から)
1、生産型企業・ハイテク企業 同上
2、非生産型企業。外国側投資額は、サービス企業で500万米ドル以上、金融機関で1000万米ドル以上  
3、先進技術企業 経済特区と同様
4、埠頭・港湾の建設企業で、経営期間が15年以上 同上
5、農業、林業、畜産、国境地区に投資した企業 同上
四、再投資還付 「現地法人」部分の「外資優遇措置」を参照  
五、関税 同上  
六、増値税   経済特区と同様
奨励類企業が総投資額の範囲内で国内設備を購入した場合 仕込税を還付
七、その他の優遇税制 固定資産投資方向調節税、都市維持保護建設税など 免除
八、外貨   経済特区と同様

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(東京弁護士会所属)