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経済特区は改革開放の70年代末から80年代初めに設置され、外資の利用、先進技術の導入、輸出などにおいて重要な役割を果たしてきた。
当初は輸出加工が中心。現在、ハイテク区、商業・金融区、観光区も建設され、総合性特区となっている。
地名 設置年
深セン 1979年7月
珠海 1979年7月
汕頭 1979年7月
アモイ 1979年7月
海南島全域 1988年3月 後に省に格上げ

外資優遇措置
優遇措置 対象条件 内容
一、企業所得税 1、生産型企業 15%
2、非生産型企業 15%
3、特定業種  
・エネルギー、交通、港湾、奨励プロジェクト 15%
・技術集約型、知識集約型プロジェクトで、投資額が3000万米ドル以上で投資回収期間が長い 15%
・製品輸出型企業で、税収減免期間満了後の輸出額が70%以上 10%
・金融機関で、外国投資の運営資金が1000万ドル以上で経営期間が10年以上 15%
4、地方所得税 1.5%
二、納付所得税 1、中国国内に機構を持たない外国企業が中国国内から取得した利息、賃貸収入、配当、特許権使用料などの所得 10%
2、先進技術などを提供した場合 免除か地方の優遇策
3、外国投資者が外国投資企業から取得した利益 免除
三、減免期間
(経営期間が10年以上、利益計上年度から)
1、生産型企業・ハイテク企業 一〜二年目は免除、その後五年目まで半額
2、非生産型企業。外国側投資額は、サービス企業で500万米ドル以上、金融機関で1000万米ドル以上 一年目は免除、二〜三年目は半額
3、先進技術企業 免除期間満了後も先進技術企業と認定された場合は、半額徴収を更に三年間延長
4、埠頭・港湾の建設企業で、経営期間が15年以上 一〜五年目は免除、その後十年目まで半額
5、農業、林業、畜産、国境地区に投資した企業 免除期間満了後も許可により更にその後十年間税額を15〜30%減額
四、再投資還付 「現地法人」部分の「外資優遇措置」を参照  
五、輸入税 同上  
六、増値税   製品による17%、13%、6%の三段階税率。税法に基づく免除がある
特区における区内製品の販売 免税
奨励類企業が総投資額の範囲内で国産設備を購入した場合 仕入税を還付
七、その他の優遇税制 固定資産投資方向調節税、都市維持保護建設税など 免除
八、外貨   経常収支における人民元からの外貨交換

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(東京弁護士会所属)