| 優遇措置 |
対象条件 |
内容 |
| 一、企業所得税 |
1、生産型企業 |
15% |
| 2、非生産型企業 |
15% |
| 3、特定業種 |
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| ・エネルギー、交通、港湾、奨励プロジェクト |
15% |
| ・技術集約型、知識集約型プロジェクトで、投資額が3000万米ドル以上で投資回収期間が長い |
15% |
| ・製品輸出型企業で、税収減免期間満了後の輸出額が70%以上 |
10% |
| ・金融機関で、外国投資の運営資金が1000万ドル以上で経営期間が10年以上 |
15% |
| 4、地方所得税 |
1.5% |
| 二、納付所得税 |
1、中国国内に機構を持たない外国企業が中国国内から取得した利息、賃貸収入、配当、特許権使用料などの所得 |
10% |
| 2、先進技術などを提供した場合 |
免除か地方の優遇策 |
| 3、外国投資者が外国投資企業から取得した利益 |
免除 |
三、減免期間
(経営期間が10年以上、利益計上年度から) |
1、生産型企業・ハイテク企業 |
一〜二年目は免除、その後五年目まで半額 |
| 2、非生産型企業。外国側投資額は、サービス企業で500万米ドル以上、金融機関で1000万米ドル以上 |
一年目は免除、二〜三年目は半額 |
| 3、先進技術企業 |
免除期間満了後も先進技術企業と認定された場合は、半額徴収を更に三年間延長 |
| 4、埠頭・港湾の建設企業で、経営期間が15年以上 |
一〜五年目は免除、その後十年目まで半額 |
| 5、農業、林業、畜産、国境地区に投資した企業 |
免除期間満了後も許可により更にその後十年間税額を15〜30%減額 |
| 四、再投資還付 |
「現地法人」部分の「外資優遇措置」を参照 |
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| 五、輸入税 |
同上 |
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| 六、増値税 |
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製品による17%、13%、6%の三段階税率。税法に基づく免除がある |
| 特区における区内製品の販売 |
免税 |
| 奨励類企業が総投資額の範囲内で国産設備を購入した場合 |
仕入税を還付 |
| 七、その他の優遇税制 |
固定資産投資方向調節税、都市維持保護建設税など |
免除 |
| 八、外貨 |
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経常収支における人民元からの外貨交換 |