| 優遇税制 |
企業所得税 |
1、税率の低減 |
適用対象 |
税率 |
| 1、経済特区の外商投資企業と外国企業 |
15% |
| 2、国家経済技術開発区の生産型外商投資企業 |
15% |
| 3、沿海経済開発区、経済特区の旧市街地・経済技術開発区の旧市街地にある生産性外商投資企業(奨励対象に限る) |
15% |
| 4、港湾・埠頭建設の合弁企業 |
15% |
| 5、高新技術産業開発区又は北京市新技術産業開発試験区に設立され、高新技術企業と認定された外商投資企業 |
15% |
| 6、上海浦東地区にある生産性外商投資企業、上海外高橋保税区にある外商投資企業 |
15% |
| 7、国務院が設立を許可した保税区内で加工輸出を行う生産性外商投資企業 |
15% |
| 8、国務院が定めるその他の地区に設立された国家奨励プロジェクトに従事する外商投資企業 |
15% |
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| 1、沿海経済開発区、経済特区の旧市街地・経済技術開発区の旧市街地にある生産性外商投資企業 |
24% |
| 2、国家観光リゾート開発区にある外商投資企業のその地区における生産経営所得 |
24% |
| 2、期間減免(注1) |
適用対象 |
優遇期間 |
| 経営期間が10年以上の生産型企業 |
2年間免税3年間半減 |
| 交通、大型インフラプロジェクトなど |
5年間免税5年間半減 |
| 経済特区の一部サービス業、金融業 |
1年間免税2年間半減 |
| 北京市新技術産業開発試験区に設立され、高新技術企業と認定された外商投資企業 |
3年間免税3年間半減 |
| 一部ハイテク企業と中西部の奨励企業 |
2年間免税6年間半減 |
| 輸出割合が70%以上の先進技術企業は3年間に限り半免延長 |
優遇期間終了後、最低税額10%を条件に半免が延長 |
| 3、再投資による 税額還付(注2) |
適用条件 |
還付税率 |
| 企業利益を自社またはその他の外商投資企業に再投資を行い、その営業期間が5年以上の場合 |
40% |
| 1、輸出型企業か先進技術企業に再投資した場合 |
100% |
| 2、海南経済特区内の企業が区内のインフラプロジェクトか農業開発企業に再投資する場合 |
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| 4、税額控除 |
適用条件 |
控除率 |
| 1、技術開発費が前年度より10%以上増加した場合、課税所得から増加分の控除 |
50% |
| 2、奨励類企業が国産設備購入により納税額が前年度を上回った場合、増加額から一部購入額控除 |
40% |
| 増値税 |
適用条件 |
優遇措置 |
| 奨励類企業が総投資額の範囲内で国産設備を購入した場合 |
仕入れ税を還付 |
| 輸入税 |
適用条件 |
優遇措置 |
| 1、奨励類企業が総投資額の範囲内 |
左記条件で生産設備・原材料の関税・増値税免除 |
| 2、奨励類企業、研究開発センター、製品輸出企業、先進技術企業が自己資金で更新用生産設備・部品購入 |
| 3、約2000品目の指定ハイテク製品の生産用設備の輸入 |
| その他 |
外貨管理 |
資本金または輸出額に応じ一定額の外貨留保が可能 |
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| 貿易 |
自社の生産・経営に必要な生産設備・原材料の輸入、製品の輸出が可能 |