|
(1)輸入割当・許可制度
輸入許可証が必要とされる商品は、一般商品と機電商品の2種類あり、これはさらに割当商品と非割当管理商品に分かれる。また商品により許可証を交付する機関が異なる。
一般商品の割当品目:石油製品、羊毛、自動車タイヤ、砂糖、綿花、化学肥料等13種類ある 機電製品の割当品目:自動車・同部品、オートバイ・同エンジン・シャーシー、カラーテレビ・ブラウン管、ラジオ、冷蔵庫、洗濯機等15種類ある。
(2)中古製品輸入制限
中国では重要な中古機械や電気機器の輸入は許可が必要とされる。制限は業種により異なる。奨励業種の場合は原則輸入が可能であるが、許可・制限業種(注)の場合は、機電製品輸入証明を取得しなければならない。(業種については
現地法人設立 を参照)
(3)商品検査制度
輸出入物品には、商品検査が行われる。国家輸出入検験検疫局(SAIQ)が統一管理を行ない、各地方の輸出入商品検験検疫局(CIQ)は各地域で管理と実施にあたっている。対象商品は検査商品目録や法令で定められている。
対中輸出製品には、「中国製品品質法」と製品別「強制認証制度」が適用される。前者は中国で生産・販売される製品のほとんどを対象とする。後者は現在、CCIB、CCEEとCCCの3制度があるが、2003年5月から、電気・電子製品や自動車等を対象としたCCC制度に一本化する。
(4)梱包用木材の事前薫蒸処理
中国政府は2000年1月から、日本と米国から輸出される針葉樹梱包用木材について、熱処理と消毒証明書の添付を義務付けた。日本の消毒証明機関は(社)全国植物検疫協会である。それ以外の梱包用木材、非木材梱包材については、輸出者がそれを示す書類の提出が必要である。
|