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【輸入】
1.日中貿易の状況

2002〜03年の中国の輸出
(1)2002年中国の輸出額は3,255.69億ドルで前年比22.3%増となった。
(2)2003年1月は輸出が急増。輸出額は297.7億ドルで前年比37.3%となっている。このうち、日本への輸出額は40.6億ドルで24.4%増えた。品目は機電製品が49.8%増で、全体の49.7%を占めている。

2002年の日本の対中輸入
(1)中国は日本最大の輸入相手国に  2002年の中国からの輸入額は616億6,987万ドル(前年比6.1%増)に達し、はじめて米国からの輸入を上回り、中国が日本の最大の輸入相手国になった。
(2)機械機器のシェアが1位に  日本の対中輸入において機械機器のシェア(シェア:33.5%)が繊維製品(シェア:25.7%)を抜き、はじめて最大品目となった。  このほか、パソコン周辺機器、複写機など事務用機器(前年比75.4%増)、携帯電話等通信機(同48.0%増)なども急増。
(3)輸入減の品目  繊維製品(同6.5%減)、野菜(同12.0%減)の減少が顕著であった。
(4)対中輸入の特徴  輸出と同じく、外資系企業との取引が多く、加工後の製品の比重が高い。

2.対中輸入の方法

3.中国の輸出規制

(1)輸出割当・許可制度
輸出管理は、輸出割当管理と輸出許可証管理からなり、管理対象の商品リストに基づき行われる。商品により許可証の発給機関が異なる。商品リストと発給機関別リストは毎年見直しされている。

(2)輸出価格協調制度
輸出価格の審査制度で、2002年5月に導入された。目的は、中国の輸出製品に対するアンチダンピング(不当廉売)を防止し、輸出企業の収益を確保すると見られる。価格協調制度の対象製品は、カラーテレビやりんご果汁等30品目があり、民間の輸入団体である商会を通じて、輸出価格の引き上げについて指導が行われる。

(3)輸出代金照合制度
中国では外貨管理が厳格で、輸出をする際、外貨管理局が輸出代金が入金されたか否か、厳重にチェックする。  この制度の下で、輸出企業に輸出代金の照合手続きを行う担当者が配属されなければならない。担当者は外貨管理局の講習を受講し試験を受ける必要がある。

【輸出】
4.日中貿易の状況

2002〜03年の中国の輸入
(1)2002年中国の対外貿易輸入総額は2952.16億ドルに達し、前年比21.2%増となった。
(2)2003年1月も輸入大幅増。
2003年1月の中国の輸入額は310.2億ドルで前年比63.4%増となっている。米国、日本など主要輸入先からの輸入は30%増となった。輸入品目は、一次製品が目立ち、57億ドルの80.9%増となり、工業製品も60%増の253.1億ドルに達した。

2002年の日本対中輸出
(1)過去最高を記録。
2002年、日本の対中輸出は398億6,732万ドル(前年比28.2%増)と急増した。連続4年で最高額を更新。対中輸出のシェアは2001年の7.7%から9.6%に1.9ポイント上昇、全輸出額の約1割を占めた。
(2)輸出相手国第2位。中国は過去連続二年、米国に次ぐ輸出相手国第2位を維持。
(3)自動車大幅増
自動車は前年比195.0%と大幅増。電子部品(69.4%)、鉄鋼(39.3%)、金属加工機械(47.7%)、荷役機械(57.7%)などの増加が顕著。
(4)対中輸出の特徴
中国の外資系企業との取引は国有企業に比べ倍以上多く、対中輸出の半分近くが加工貿易用の部品、原材料。

2003年の日中貿易
2003年貿易総額は、1,100億ドルを突破する見込み(ジェトロ。2003年2月現在)

5.中国のWTO加盟と対外貿易

2001年11月10日、中国のWTO加盟が決定された。加盟が中国の対外貿易に主に次のような影響を与えることになる。

(1)関税の引き下げ
WTO加盟に伴い、中国は関税の引き下げを約束し、対象とスケジュールは次の通り。

品目 加盟時(2001年) 2010年
全品目平均 13.6 9.8%
鉱工業品 19.3 15
農産品 12.7 8.9

(2)貿易権の自由化
現在、中国の企業や個人が自由に外国と取引を行うことはできない。取引の権限、すなわち「貿易権」の取得が必要である。この規制は加盟後3年以内に次のスケジュールで段階的に撤廃される。

期間 付与対象
加盟後1年後 外資50%以下の企業
加盟後2年後 外資50%以上の企業
加盟後1年後 外資100%の企業を含む全ての企業

(3)非関税障壁の撤廃
輸入割当、輸入許可証、公開枠入札制度などを2005年までに段階的に撤廃する。

6.対中輸出の方法

(1)対中輸出のポイント
・貿易権
現行制度の下で、企業、個人が自由に外国と貿易することができない。外国と取引を行う権限、すなわち「貿易権」は対外貿易経済合作部によって一部の企業にしか授与されていない。WTO加盟の約束事項として3年後、全ての企業に付与されることになる
・取引相手
中国企業と取引を行う際、相手に貿易権があるかどうか確認しなければならない。ない場合は貿易権を有する企業を通じて代理契約を結ばなければならない。外資系企業は貿易権を持っているが、対象物品が限られ、それ以外の場合は許可をとることが必要。
・決済方法
決済は普通、信用状(L/C)を使用し、銀行が支払い保証をする。決済に利用する通貨はほとんどが米ドルとなるため、
為替の動向に注意を払う一方、先物予約が必要な場合もある。

7.中国の輸入規制

(1)輸入割当・許可制度
輸入許可証が必要とされる商品は、一般商品と機電商品の2種類あり、これはさらに割当商品と非割当管理商品に分かれる。また商品により許可証を交付する機関が異なる。 一般商品の割当品目:石油製品、羊毛、自動車タイヤ、砂糖、綿花、化学肥料等13種類ある 機電製品の割当品目:自動車・同部品、オートバイ・同エンジン・シャーシー、カラーテレビ・ブラウン管、ラジオ、冷蔵庫、洗濯機等15種類ある。

(2)中古製品輸入制限
中国では重要な中古機械や電気機器の輸入は許可が必要とされる。制限は業種により異なる。奨励業種の場合は原則輸入が可能であるが、許可・制限業種(注)の場合は、機電製品輸入証明を取得しなければならない。(業種については 現地法人設立 を参照)

(3)商品検査制度
輸出入物品には、商品検査が行われる。国家輸出入検験検疫局(SAIQ)が統一管理を行ない、各地方の輸出入商品検験検疫局(CIQ)は各地域で管理と実施にあたっている。対象商品は検査商品目録や法令で定められている。
対中輸出製品には、「中国製品品質法」と製品別「強制認証制度」が適用される。前者は中国で生産・販売される製品のほとんどを対象とする。後者は現在、CCIB、CCEEとCCCの3制度があるが、2003年5月から、電気・電子製品や自動車等を対象としたCCC制度に一本化する。

(4)梱包用木材の事前薫蒸処理
中国政府は2000年1月から、日本と米国から輸出される針葉樹梱包用木材について、熱処理と消毒証明書の添付を義務付けた。日本の消毒証明機関は(社)全国植物検疫協会である。それ以外の梱包用木材、非木材梱包材については、輸出者がそれを示す書類の提出が必要である。

 

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(東京弁護士会所属)