トップページ
サービス案内
中国ビジネス情報
中国ビジネスFAQ
中国知的財産権
お問い合せ
中国ビジネスFAQ
■ 貿易
Q01:中国では、どのような企業でも輸出入取引が可能でしょうか?
A01:
中国政府が貿易権を付与した企業に限られます。
貿易権がない企業とはそれを持つ企業を経由して取引を行いますが、外資系企業は自社製品および自ら使用する原材料については貿易権を付与されています。また民間企業4万社にも貿易権がすでに付与されています。
中国はWTO加盟後3年間で貿易権の認可制を段階的に撤廃し登録制に切り替えますので、貿易参入機会は今後一層開放されることになります。
Q02:中国の貿易相手企業の信用調査は可能ですか?
A02:
中国でも企業信用調査は可能となっています。
ただし、当該企業の財務諸表は信頼性に欠けるものも多く、会社登記と営業許可証の確認は無論のこと、当該企業の取引先情報、経営者情報も含め総合的な企業実態調査による判断が必要です。
■
委託加工
Q03:「委託加工」は「現地法人設立」と比較してどのようなメリットがありますか?
A03:
主なメリットとして、以下の4点が上げられます。
・立ち上がりが早い
・資金負担が少ない
・人件費が低廉
・撤退がし易い
一方、
・販売先が海外のみ(転廠と呼ばれる輸出企業への直接納入の場合は可能)
・製品開発に不適
・委託量増加による品質管理・納期面でのリスク など、現地法人と比べ不利な点もあります。
■
技術供与
Q04:中国はコピー天国と聞きますが、中国知的財産権を守る方法はありますか?
A04:
あります。
WTO加盟(2001.12)を契機に、中国知的財産権に関わる法律は、WTOルール(TRIPsルール)を適用するように変更され、保護範囲が拡大されたり、起訴前の救済措置や司法審査が可能となっています。税関による中国知的財産権保護の手続も可能です。
法的対応以外にも予防措置としては、外注加工先への第三者への販売禁止規定(工業所有権)や 一ヵ所で完成品を製造させないために外注先を分散する(同上)などが考えられます。
■
現地法人
Q05:中国に進出した企業の多くは失敗していると聞きますが、本当ですか?
A05:
失敗事例は喧伝され易いので、多くが失敗しているように受け取られがちな面は否めません。
確かに計画通りに事業が進展しないケースはありますし、経営上何らかの問題を抱えている企業もありますが、進出前の準備と進出後の適切な対応で解決可能なものも少なくありません。
ちなみに、すでに進出した企業を対象としたアンケート(日中投資促進機構・2002.10)によれば、売上高経常利益率ベースで黒字企業が8割強、約半数の企業が計画とほぼ同じか計画以上と 回答しています。
また同アンケートによれば、経営上の問題点として、
・人事・労務管理
・政府機関との関係
・法・政策の問題 が上位にあり、
・製品販売・営業
・国内資材調達
・為替変動
・インフラ未整備・不備
なども指摘されています。
Q06:現地法人設立に関する規制はありますか?
A06:
さまざまな規制がありますが、開放が進むことも期待されています。
外資の現地法人設立には、合弁企業法、外資企業法(100%外資)、合作企業法およびその施行細則と関連法規が制定されています。また、奨励業種とともに禁止業種と制限業種を定める規定(*) もあります。この規定は2002年2月に改定されて業種制限などの規制が緩和されました。今後はWTO加盟時(2001年12月)の約束に基づきサービス分野も含めさらに対外開放が進むことが期待されています。
(*)「外国企業投資方向指導規定」(2002.2.26公布)及び同規定に関する「外国企業投資産業 目録」と「中西部地域外国企業投資優遇産業目録」
Q07:合作経営は合弁とどこが違うのですか?
A07:
「合作経営」は契約式合弁とも言われ、利益の分配方法など全て中国側企業との契約の中で、取り決められる自由度合の高い投資形態です。これに対し「合弁」は契約内容、経営方法などを合弁法に基づいて取り決めなければなりません。
「合作経営」は当初、ホテルやゴルフ場といった非製造分野で用いられましたが、最近では投資の先行回収が可能などのメリットから製造業でも一部用いられています。しかし、トラブルが起こった際の拠り所が合作契約書となることより、契約交渉を十分行っておく必要があります。また無限責任回避のためには、法人格をもつ合作企業とすることが必要です。
Q08:外資優遇がなくなるというのは本当ですか?
A08:
見直しの方向にあります。
内国民待遇という観点からいえば、(国内企業の権限を拡大する方向で)外資に対する優遇制度 は見直す方向にあります。しかし、外資優遇は外資誘致の重要なインセンテイブであることを踏まえつつ、中国当局は優遇の対象を外資奨励業種、研究開発センター、製品輸出企業、先進技術企業、中西部への投資企業などに限定しつつあります。
Q09:現地法人への中古機械の持ち込みは可能ですか?
A09:
一部の機械を除き、地方政府の許可を経て輸入は可能です。
また、関連規定の条件を満たせば関税と増値税は免税適用されます。
ただし、中央の対外貿易経済合作部の許可が必要な中古機電製品(12種224品目)がありますし、 割当制、特定登記、集中登記が必要な中古機電製品もあります。1980年以前製造の中古設備についても中央の許可が必要です。地方によっては10年以上の中古設備は認めないところもあります。
Q10:減資は可能ですか?
A10:
合弁法の施行細則では一定の条件の下で減資が認められています。
ただし、この条件は「減資の必要性、正当性があること」など抽象的なものであり、認可には行政裁量となり、申請すれば必ず許可されるものではありません。
Q11:合弁会社などからの撤退は簡単にできますか?
A11:
合弁契約書で解散事由を明確に具体的に取り決めておくことが重要です。
撤退する方法としては、
・会社の持分(株式)を第三者に譲渡する
・会社を解散し清算する
・会社を破産させる
のいずれかとなります。ただし、撤退実例としては、企業自体は存続するということからも・の持分譲渡による撤退が多くみられます。
解散・清算には、董事会での解散決議(全会一致)と審査認可機関の認可を必要としますが、董事会で解散決議を行い易くするためにも、また解散決議がなされない場合の仲裁や訴訟対策としても、合弁契約書で解散事由を明確に具体的に取り決めておくことが重要です。
Q12:保税区に進出するメリットは何でしょうか?
A12:
以下のような特例、優遇措置があります。
合弁でしか認められていない貿易会社を、100%外資(独資)で設立することが可能です。この貿易会社は、直接あるいは間接(「交易市場」と呼ばれる機関経由)国内販売が可能ですが、これら貿易・内販部分については法律的にグレーな部分も多いですし、ランニングコストが高いという問題もあります。
また、保税区では、貿易会社や加工企業以外にパーツ配送センターの設立も認められています。上海の外高橋保税区では、保税区に登記された企業に対し財政補填の優遇策を出しています。
Q13:保税区に企業を設立する場合、最低資本金に関する規定はありますか。
A13:
各保税区で定めていますが、おおむね20万米ドルです。
全国に15ヶ所の保税区がありますが、最低資本金は各々の保税区管理委員会で定めており、おおむねね20万米ドルです。各保税区とも企業誘致を積極的に図っていますので、個別に折衝することで最低額の調整もあり得ます。
Q14:国内販売における代金回収の状況は?
A14:
中国国内での販売上の最大の問題の一つです。
最近は各企業の与信管理や回収努力により売掛金回収の状況は改善されつつありますが、与信から債権回収に至るまで、中国の商習慣、関係法規、会計・税務制度、自社対策など留意すべき点は少なくありません。
ちなみに、すでに進出した企業を対象にしたアンケート(日中投資促進機構、2002.10)によれば、手形サイトは食料品や精密機器は2ヶ月と短く、出版(5ヶ月)、輸送用機器(3.8ヶ月)などは長くなっています。
また、滞留債権(1年以上回収できていない売掛金)があると回答した企業は半数を超え(58%)、内販型企業(輸出比率30%以下)の65%、輸出型企業(輸出比率が70%以上)の43%に延滞債権があります。
■
駐在員事務所
Q15:駐在員事務所で出来る業務範囲はどこまでですか?
A15:
一般的には、本社のための情報収集・連絡業務などの補助的業務となります。
ただし、一定の条件を満たす駐在員事務所は企業所得税、営業税が賦課されますので留意が必要 です。
Q16:駐在員派遣の場合の必要手続きはどのようになっていますか?
A16:
手続きは以下のようになっています。
派遣(赴任)前後の手続には、
・中国での工作証の取得
・日本での訪中ビザ、身体検査証の取得
・訪中後に、就業証、居留証、数次ビザの取得
があります。この一連の手続きには約2ヶ月が必要です。
|
中国ビジネスの法律やトラブル相談
|
中国ビジネス進出と加工、市場調査、企業
|
中国ビジネスの法律と税金、会計
|
|
中国ビジネスの契約、規則、代金回収
|
中国ビジネスの貿易、加工、技術、現地法人
|
|
開発区、加工区、保税区のビジネス情報
|
中国ビジネス情報・ニュース
|
中国経済とWTOにアジアのマーケット、法律
|
|
中国知的財産権トップ
|
中国知的財産権サービスメニュー
|
中国知的財産権サービス料金
|
中国知的財産権相談までの流れ
|
運営:
法律事務所ホームロイヤーズ
代表弁護士: 西田 研志
(東京弁護士会所属)