コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

金銭トラブルについて

POINT1

財産がない相手から返してもらうことは出来ません

何も財産がない相手から、売掛金を回収することは出来ません。財産の在り処が分からない場合も同じです。
1. どこに、2. どんな財産が あるかを調べましょう。

POINT2

先取特権・留置権を活用しましょう

先取特権
ある一定の債権について、特に取り決めをしなくても、他の人より優先的に弁済を受ける事が出来る権利(動産先取特権/民法311条5号)
掛取引の目的物が動産であれば、先取特権を主張し、他の債権者より優先的に支払を受ける事が可能です。

留置権
ある動産などについて生じた債権を保全するため、その債権の弁済を受けるまで、動産などの引渡しを拒む事が出来る権利(民法295条1項)
売掛金の支払日が、掛取引の目的とする物の引渡し日より早い場合、相手が支払うまで、目的物の引渡しを拒むことも可能です。
※なお、相手が物理的に支払えない事が、客観的に明らか場合には、支払日が引渡し日より遅い場合であっても、請求する事が可能です。

POINT3

継続的に取引をしている場合は、相殺で解決!

相手と継続的に取引をしており、相手に対し未払いの買掛金がある場合には、未払いの売掛金の限度で、買掛金を帳消しにする事が出来ます(相殺/民法505条1項)。但し、売掛金と買掛金、双方の支払日を過ぎている事が条件です。

POINT4

弁護士に頼まなくても解決できることも!

売掛金を支払ってもらえない場合、自分でも出来る、簡易で有効な手段がいくつかあります(例:内容証明郵便の送付・支払督促・公正証書の作成など)。弁護士に頼む前に、これらの手段を検討してみても良いでしょう。

POINT5

難しい事件に巻き込まれてしまった場合には・・・

自分では解決が難しい場合・自分で出来る方法を試してみたけど解決出来なかった場合には、弁護士に依頼し、裁判手続を通して解決することも可能です。その場合、作成しておいた借用書や、領収書、振込み明細、やりとりしたメールなどが証拠になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

金銭トラブル

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