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財産がない相手から返してもらうことは出来ません 何も財産がない相手から、売掛金を回収することは出来ません。財産の在り処が分からない場合も同じです。 |
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先取特権・留置権を活用しましょう 先取特権 留置権 |
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継続的に取引をしている場合は、相殺で解決! 相手と継続的に取引をしており、相手に対し未払いの買掛金がある場合には、未払いの売掛金の限度で、買掛金を帳消しにする事が出来ます(相殺/民法505条1項)。但し、売掛金と買掛金、双方の支払日を過ぎている事が条件です。 |
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弁護士に頼まなくても解決できることも! 売掛金を支払ってもらえない場合、自分でも出来る、簡易で有効な手段がいくつかあります(例:内容証明郵便の送付・支払督促・公正証書の作成など)。弁護士に頼む前に、これらの手段を検討してみても良いでしょう。 |
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難しい事件に巻き込まれてしまった場合には・・・ 自分では解決が難しい場合・自分で出来る方法を試してみたけど解決出来なかった場合には、弁護士に依頼し、裁判手続を通して解決することも可能です。その場合、作成しておいた借用書や、領収書、振込み明細、やりとりしたメールなどが証拠になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 |
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