コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

金銭トラブルについて

POINT1

[契約締結段階] 契約書はきちんと作成しましょう

口約束で済ませてしまうのはトラブルの元になります。きちんと契約書を作成しましょう。また、契約書の他、やり取りしたメールやFAX、見積書や領収書などを保管しておきましょう。トラブルになった際証拠になります。

POINT2

[請負物の制作] 製作途中で商品が壊れてしまった場合は・・・

いつ・誰のせいで壊れたかによって、扱いが異なります。

  1. 商品完成前・発注者のせいで壊れた
    ⇒完成義務なし、代金請求可能
  2. 商品完成前・委託者のせいでなく壊れた
    ⇒完成義務あり、完成後代金請求可能、増加分の費用は受注者負担
  3. 商品完成後・引渡前に壊れた
    ⇒完成義務なし、代金請求不可

POINT3

[代金の支払い・商品の引渡し] 代金の支払と商品の引渡は同時が原則です

  1. 商品を引き渡していない場合
    ⇒相手が代金を支払うまで引渡を拒めます。
  2. 商品を引き渡してしまった場合
    ⇒まず、相手に相当期間をさだめた上、その期間内に代金を支払うように通知し、期間内に支払いが無ければ契約を解除して損害賠償を請求することも可能です。

POINT4

[キャンセル] キャンセルした場合

原則として、代金の支払義務が生じます。

  1. 完成している場合
    ⇒全額
  2. 一部完成している場合
    ⇒完成の度合いに応じた代金

※但し、相手の仕事内容に不備があるなど、正当な理由に基づいて合意解除をした場合は、代金を支払わなくても良いこともあります。

POINT5

[完成後の不備] 出来上がった商品に欠陥がある場合は・・・

商品に欠陥があった場合、欠陥を直すのに多大な費用がかからない限りは費用受注者負担で直してもらうことが可能です。但し、請求できるのは商品が引き渡せるものであれば引渡を受けてから、それ以外の場合は仕事が完了してから1年以内になります。

※その他、お金の回収についてのポイントは金銭トラブルについて(貸金)を参照してください。

金銭トラブル

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