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財産がない人から返してもらうことは出来ません 何も財産がない人から、貸金を回収することは出来ません。財産の在り処が分からない場合も同じです。 |
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本人以外に請求することは原則出来ません 保証人にでもなっていない限り、本人以外への請求は認められません。例え、身内であっても不可です。 |
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貸付の証拠となるものをとっておきましょう 借用書等が無くても、借金の返済を請求することは可能です。但し、裁判手続となった場合は、証拠となるものがあったほうが有利になります。そこで、借用書等が無い場合でも、領収書や振込み明細、手紙やメールなど、証拠となりそうなものは保管しておきましょう。 |
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手続を取るためには、相手の氏名・住所が必要です 請求には、内容証明郵便・支払督促・訴訟など、様々な方法が考えられますが、いずれも、相手の氏名・住所が必要となります。この2点は、事前に調べておきましょう。 |
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弁護士に頼まなくても解決できることも! 貸したお金を返してもらえない場合、自分でも出来る有効な手段がいくつかあります(例:内容証明郵便の送付・支払督促・公正証書の作成など)。弁護士に頼むより安価ですみますし、簡易な手続になりますので、弁護士に頼む前に、これらの手段を検討してみても良いでしょう。 |
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難しい事件に巻き込まれてしまった場合には・・・ 自分では解決が難しい場合・自分で出来る方法を試してみたけど解決しなかった場合には、弁護士に依頼し、裁判を通して解決することになります。その場合、作成しておいた借用書のほか、領収書、振込み明細、やりとりしたメールなどが証拠となりますので、必ず保管しておいてください。 |
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