コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

よくあるご質問

  • 金銭トラブルについて

Q

取引先が倒産してしまった。
取引先が支払日前に倒産してしまいました。

A

  1. 原則として回収は難しいです。
  2. 相手に一定限度を超える財産があれば、一部ですが返ってくる可能性があります。

Q

契約書がないと、売掛金は支払ってもらえないの?
売掛金の支払期限を過ぎましたが、相手方は、契約書が無いことを理由に売掛金を支払ってくれません。

A

  1. 契約書がなくても売掛金は払ってもらえます。
  2. 最寄りの簡易裁判所で支払督促の手続きを取りましょう。

※何か貸した証拠になるものがあれば添付してください。

Q

相手が払ってくれるか心配。
取引相手の資産状況が悪化しています。代金を払ってもらえない場合に備えて出来ることはあるでしょうか。

A

  1. 売買契約の内容を、公正証書にしておきましょう。

※相手と一緒に公証役場に行くことが必要です。

Q

商品を渡してもらえなくてもお金は払わなくてはいけないの?
売買契約を5/10に結び、5/20日に商品引渡し、6/1に代金支払いとなっていましたが、引渡日を過ぎても商品の引き渡してもらえません。6/1になったら代金を支払わなければならないのでしょうか。

A

  1. 支払いを拒絶してください。
  2. 相手が商品を引き渡すまで、代金の支払いを拒むことが出来ますので、そのことを主張してください。

Q

遅延損害金を支払って欲しい。
売掛金の支払いが遅れているのですが、契約書に記載が無くても、遅延損害金は請求できますか?

A

  1. 相手が私人であれば年率5%、業者等であれば年率6%の遅延損害金を請求出来ます。
  2. 売掛金と併せて相手方に請求しましょう。

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Q

時効だから売掛金を払わないと言われてしまいました。
5年ほど前に支払期限が到来した売掛金について、最近になって支払うよう請求したところ、消滅時効が完成していると言われ、支払いを拒絶されました。もう売掛金を回収することはできないのでしょうか?

A

  1. 2年間の内に、
    1. 差押
    2. 仮差押
    3. 仮処分
    4. 債務者の承認
    5. 訴訟の提起
    6. 支払督促
    のいずれかの手続きをとらなかった場合は時効により消滅します。
  2. 但し、相手方に対し買掛金があり、かつ売掛金の時効前に支払期限が到来していた場合に限り、時効消滅した売掛金と同じ金額分だけ帳消しにすることが出来ます。

Q

相手が売掛金を払わない場合でも、買掛金は払わなければならないの?
相互に売り買いして取引している相手が、こちらが販売した商品代金を支払ってくれないくせに、自身が販売した商品代金を支払うよう請求してきました。

A

  1. 相手の売掛金と同じ額について、帳消しにするよう主張することが出来ます。
  2. その旨を相手に書面で通知し、支払いを拒んでください。

※自身の売掛金の支払期限が過ぎている場合に限ります。

Q

相手が文無しです。
取引の相手方が無資力になってしまい、売掛金を回収できません。

A

  1. 無資力の相手から売掛金を回収することは出来ません。
  2. 財産があれば差し押さえや支払い督促などの手続きが可能となりますので、関係者に話を聞くなどして探してみて下さい。

Q

相手が逃げてしまいました。
買主が、売掛金を支払わないまま逃亡してしまいました。

A

  1. 居場所が分かれば様々な手段を取りえます。
  2. まずは関係者に話を聞くなどして、居場所を突き止めてください。

※相手方に何らかの財産がある場合に限ります。

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金銭トラブル

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