コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

よくあるご質問

  • 金銭トラブルについて

Q

当座預金開設時の調査事項は?
銀行に当座預金を開設する際、どんなことが調査されるのでしょうか。

A

  1. 実在するか
  2. 会社組織や取引状況
  3. 不渡り事故の有無
  4. 成年後見人が付いているか
  5. 会社の運営に手形取引が必要か
  6. 代表取締役か

Q

当座勘定規定って?
当座勘定規定とはなんですか?またどのようなことが定められているのでしょうか。

A

当座勘定規定とは当座勘定取引契約の具体的な内容を定めているのが当座勘定規定です。主な取り決めは以下のとおりです。

  1. 金額の記入方法
  2. 手形・小切手額面の一部支払の禁止
  3. 複数の手形が呈示されたが資金が足りない場合の取り扱い
  4. 振出日・受取人欄白地の場合の手形金の支払
  5. 線引き小切手につき、持参払いを認める場合
  6. 自己取引手形の支払について

Q

手形と元となる契約の関係は?
1. 商品代金を手形で支払ってもらっていますが、手形上の権利と原因債権上の権利のどちらを先に行使するべきでしょうか。
2. 一方が支払いにより消滅した場合、もう一方はどうなるのでしょうか。

A

  1. 原則として手形上の権利から行使すべきです。
    1. 手形債権が支払いにより消滅した場合は、原因債権も消滅します。
    2. 原因債権が消滅した場合でも手形債権は当然には消滅しません。手形を悪用されないためにも回収する必要が有ります。

状況によって、上記と異なる場合もあります。

Q

融通手形の支払を請求されている。
Aに依頼され融通手形を振り出したのですが、期日までに資金を持参しません。裏書人のBから支払いを請求されているのですが、応じなければならないのでしょうか。

A

  1. 原則として、支払いに応じなければなりません。
  2. 例外として、Aが期日までに決済資金を支払えないことをBが知っていた場合は、手形金の支払いを拒むことが出来ます。

Q

書き合い手形って?
書き合い手形とはどういうものでしょうか。

A

書き合い手形とは相互に振り出し合った融通手形のことです。どちらかが不渡りを出してしまうと、連鎖倒産を招く恐れが高いので、極力避けるべきでしょう。

Q

手形ジャンプの方法を教えて。
手形ジャンプにはどんな方法があるのでしょうか。

A

  1. 手形に改変を加えず所持人・振出人間で特約を結ぶ方法
    ※第三者に譲渡された場合や、裏書人に対しては特約を主張できないので裏書人にも承諾を取っておくべきです
  2. 手形上の満期日を変える方法
    ※支払呈示が無かったことになり、裏書人に遡及できなくなるため、裏書人にも承諾を取り、訂正箇所に訂正印を押しておくべきです
  3. 新たに満期を変更した手形を振り出す(書換)方法

Q

手形書換をする場合、今までの手形はどうすればいいの?
手形の支払期日が近いのですが、振出人に依頼されて手形書換をすることになりました。以前の手形は返却してしまってもよいのでしょうか。

A

返却してしまっても大丈夫です。

※担保や、その他相手に対し主張できる理由などは従来のまま引き継がれます。

Q

手形書換をしたのに、旧手形の支払期日に請求されています。
手形書換をし、旧手形を回収し忘れていたところ、振出を受けた相手方(受取人)が旧手形の支払期日に基づいて請求して来ました。応じなければならないのでしょうか。

A

  1. 相手(受取人)の請求は拒めます。
  2. 「旧手形は失効しているので新手形の支払期日に支払う」と伝えて拒絶しましょう。
  3. 旧手形を返還するよう請求しましょう。

※1の相手方(受取人)から手形を譲り受けたもの(所持人)からの請求については、この限りではありません。

Q

手形貸付のメリットは?
手形貸し付けの利点を教えてください。

A

  1. 担保を得たのと同様の効力が得られます。

※貸金債権と、それより強い権利行使が可能な手形債権の双方を取得できるからです。

Q

商担手貸とは?
商担手貸とはどんなことでしょうか。

A

  1. 商担手貸と割引に適さない手形(具体的には割賦手形、手形サイトの長い手形など)をまとめて担保にとって行われる貸付のことです。
  2. 貸付は手形貸し付けの方式で、担保は裏書譲渡の形で設定します。
  3. 通常の手形と同様に呈示も行うため、不渡になった場合は、裏書人に対し遡及することも可能です。

Q

手形割引とは?
手形割引とはなんですか?また、その利点を教えてください。

A

  1. 手形割引とは手形を売買することです。
  2. 《割引依頼人》満期が来ていない手形を現金化できます。
    《割引人》既に裏書人のいる、複名手形として取得できる、同様に割引することで容易に換価できます。

Q

銀行に割り引いてもらった手形が不渡りになってしまった。
銀行に割り引いてもらった手形が不渡りとなり、買い戻すようにいわれたのですが、まず振出人に請求してもらうことは出来ないのでしょうか。

A

  1. 原則として出来ません。
  2. 銀行は必ず、不渡りが出たら直ちに買戻す旨の買戻規定を置いているため、買い戻すための代金と、あなたの預金とを相殺されてしまいます。

Q

原因となる債権を相殺した場合、手形はどうなるの?
商品代金の支払のため、手形を振り出しましたが、満期前に、相手への売掛金と相殺することになりました。この場合、手形関係はどうなるのでしょうか。

A

  1. 手形上の債務は無くなります。
  2. 相殺と同時に手形を回収しましょう。

※回収しないと二重払いの危険があります。

Q

連帯保証人が支払った場合、手形はどうすればいいの?
1. 融資先Aから担保として約束手形を降り出されましたが、連帯保証人Bが全額代位弁済する場合、手形はどうすればよいのでしょうか。
2. 一部弁済の場合はどうでしょうか。

A

  1. i. 無担保裏書をしてBに当該手形を交付しましょう ii. BはAへの求償権を取得します。
  2. 一部弁済を受けた場合は、手形はそのまま保持し、Bと共有することになります。この場合は金融機関が手形債権を取り立て、Bの持分に付きBに交付することになります。

Q

支払期限を延ばしたが、既に手形が取り立てに回っている。
振出人に頼まれ、支払期限を延ばすことにしたのですが、既に取り立てにまわしてしまっている場合はどうすればよいでしょうか。

A

取立を依頼した銀行に、相手方銀行に呈示した手形を回収してもらいます(依頼返却)。この方法であれば、一度呈示がなされているので、裏書人への遡及も可能なので安心です。

Q

振出人から一部支払を受けた。
振出人から手形金の一部支払いを受けましたが、手形の処理はどうすればよいでしょうか。

A

  1. 裏書欄の末尾に一部支払いを受けたことを記載します。
  2. 表面の金額欄の近くに支払済みの額を記載します。
  3. これを保管すれば、残額については引き続き手形債権として行使できます。

Q

裏書人から一部支払を受けた。
裏書人から手形金の一部支払いを受けましたが、手形の処理はどうすればよいでしょうか。

A

  1. 裏書人に受け取ったことを記載した計算書と手形を渡します。
  2. 手形には受取の記載をしません。

Q

借り入れをしている銀行に手形金の取り立て依頼をしたのですが。
取引先銀行に約束手形の取立を依頼した際、その手形が銀行からの借入金の担保にされてしまうことはあるのでしょうか。

A

  1. 担保にされることはありません。
  2. 但し、借入金を返済しない場合、取立を依頼された手形を取り立て、弁済に充当されることがあります。

Q

手形金の時効は?
手形金の請求に付き、時効は何年でしょうか。

A

所持人・裏書人⇒約束手形の振出人・為替手形の引受人:満期から3年
所持人⇒為替手形の振出人・裏書人:拒絶証書に日付(無費用償還文句のある場合は満期日から)1年
裏書人⇒他の裏書人:受戻しをした日(又はその人が訴えを受けた日)から6ヶ月

Q

不渡事由にはどんなものがあるの?
不渡事由にはどんなものがありますか?それぞれどう対処すべきでしょうか。

A

  1. 手形の形式不備によるもの(0号不渡)→不備を修正して再呈示
  2. 資金不足または取引なしによるもの(1号不渡)→債権保全を行う
  3. 0号・1号以外の事由によるもの(詐欺・紛失・盗難・契約不履行など/2号不渡)

Q

偽造された手形の支払を請求されている。
偽造された手形が支払いに回ってきたのですが、不渡り処分を受けずに、支払いを拒絶する方法はありますか?

A

支払銀行に対し、手形不渡り異議申立手続きを取ってください。

※手形不渡り異議申立証拠金として手形の金額積む必要があります。

Q

契約不履行の付箋つきで、手形が戻されてしまいました。
取立てに回した手形が、契約不履行の付箋をつけて戻されました。不履行の事実は無いので訴訟を起こすつもりですが、確実に支払いを受ける方法はありますか?

A

振出人は、銀行に対して異議申立を行う可能性があるので、この証拠金を仮差押する方法が考えられます。

Q

署名済みの手形を紛失してしまった。
金庫に入れておいた、記名捺印済みの手形が紛失してしまいました。どうすればよいでしょうか。

A

  1. 銀行に事故届けを提出。(もし不渡り届を出されてしまったら、手形金相当額を預託し、異議申立を行う)
  2. 支払地を管轄する簡易裁判所に対し、公示催告の申立を行いましょう。

※裁判所に申し立て、除権判決を受ければ、手形は無効になります

Q

無権限の専務取締役が、勝手に手形を振り出した。
専務取締役が、勝手に会社名義の手形を降り出した場合、会社が支払い責任を負わなければならないのでしょうか。

A

  1. 原則として支払義務が生じます。(商法262条)
  2. 例外として支払わなくて良いのは以下の場合です。
    1. 相手が専務取締役は手形を振出す権限がないと知っていた場合
    2. 振出権限が無いことは知らなかったが、少し注意すれば分かった場合

Q

無権限の従業員が、勝手に手形を振り出した。
会社の従業員が勝手に会社名義の手形を振り出しました。会社に支払義務はありますか?

A

  1. 原則として支払義務はありません。
  2. 例外として支払義務が生じるのは以下のA・B双方に該当する場合です。
    1. 従業員が日常的に手形を降り出す権限を持っていた
      1. 従業員に手形を振り出す権限を与えていたが、限度額を越えて振り出した場合
      2. 権限を持っていた従業員が部署移動で権限を持たなくなった
    2. 相手がそれを知らなかった
      1. 相手が簡単には知りえない状態にあった場合

Q

振出日が古い上、支払期日が白地の手形でも取り立てはできる?
振出日が4年前、支払期日が白地となった手形を銀行に取り立てに回したいのですが、何か問題はありますか?

A

  1. 振出日から5年以内であれば、原則として取り立て可能です。
  2. 白地を補充して取立てに回してください。

※但し、原因債権が2年の短期消滅時効にかかるものだと、時効が完成してしまうため、請求は難しいです。

Q

金額欄白地で振り出した手形に、多額の金額を書き込まれて請求されている。
白地手形を振り出したのですが、第三者が多額の金額を書き込み請求してきた場合、支払いに応じなければならないのでしょうか。

A

  1. 原則として支払わなくてはなりません。
  2. 例外として、下記に該当する場合は支払いの義務を負いません。
    1. 振出を受けたものが、白地部分に書き込むはずの金額を知っていた場合
    2. 書き込むはずの金額は知らなかったが、簡単に知ることが出来た場合

※大抵の場合は支払いに応じなければならないので、金額を白地にした手形は降り出すべきではありません。

Q

裏書した場合の責任は?
A社が振出した手形をB社から裏書を受け、C社に裏書譲渡しました。今後当社が負う手形上の責任を教えてください。

A

  1. A社が一部でも支払えなくなった場合に、C社からの請求に応じなければなりません。
    ※手形金・満期以後の利息・通知等の費用を含みます
  2. 但し、更にB社に対し支払った金額に利息・費用を加算した金額を請求することが出来ます。

Q

手形保証させるにはどうしたらいいの?
手形保証をさせるにはどうすればよいでしょうか。

A

  1. 手形保証をさせる旨と、保証人の記名・捺印を、手形面上もしくは補箋上に書き込んで契印を押す
  2. 振出人欄に共同で署名する
  3. 保証人となるべき人に裏書をさせる

Q

線引き小切手にはどんな効力があるの?
線引き小切手にはどのような効力があるのでしょうか。

A

  1. 一般線引き小切手:二本線の間に「銀行」や、銀行と同異議の言葉を記載した小切手。
    1. 支払人は、銀行または自己の取引先にのみ支払うことができる
    2. 銀行は、自己の取引又は他の銀行からのみ線引き小切手を取得することが可能
      ⇒自己の取引銀行が支払人であるときは直接支払いを受け、それ以外の場合は事故の取引銀行を通じて取立をしてもらうことになります。
  2. 特定線引き小切手:二本線の間に「○○銀行」など、特定の銀行名が記載されているもの。
    1. 支払人は、その特定の銀行のみに支払うことが出来、指定された銀行が支払人自身である場合には、自己の取引先のみに支払うことが可能。
    2. 取立てについては、一般線引きと同じ
      ⇒支払先が銀行や自己の取引先であるため、無権利者が小切手を取得した場合でも、後追いすることが容易になっており、不正使用を防止することが可能です。

Q

預金小切手ってなに?
預金小切手とはどういうものですか?

A

  1. 預金小切手とは振出人と支払人が同一銀行の営業支店になっている手形です。
  2. 預金小切手は支払保証の変わりに使われます。
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