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「分娩監視を怠ったために死産に」
医師・助産師の分娩監視義務違反により、胎児仮死の発見が遅れ、死産となった事例で、当事務所が示談交渉を行い、10ヶ月で病院側に賠償義務を認めさせました(賠償金900万円)。
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「出血性患者に血が止まらなくなる薬を投与」
医師が、出血性脳梗塞の患者に対し、投薬してはならない薬(ワーファリン)を投与した結果、患者が脳出血を発症し死亡した事例で、当事務所が示談交渉を行い、病院側に一定の責任を認めさせました(賠償金約2,000万円)。解決までの期間は約1年間でした。
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「医師が糖尿病患者の血糖値管理を怠る」
入院中の糖尿病患者に対し、医師が血糖値の管理を怠ったため、患者が死亡した事例で、当事務所が示談交渉を行い、9ヶ月で病院側に賠償義務を認めさせました(賠償金2,000万円)。
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「医師が子宮頚癌陽性の検査結果を見落とす」
子宮頚癌に対するスクリーニングのため定期通院していた患者に対し、医師が子宮頚癌陽性の検査結果を見落とした結果、子宮頚癌に対する早期治療の機会を失った事例で、当事務所が示談交渉を行い、11ヶ月で病院側に賠償義務を認めさせました(賠償金約7,000万円)。
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「異常分娩に対する処置を怠り死産」
出産時に子癇発作を発症したにもかかわらず、医師が速やかな処置を怠った結果、死産となった事例で、当事務所が示談交渉を行い、1年で病院側に賠償義務を認めさせました(賠償金800万円)。
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「皮膚病変の原因診断にミス」
排膿を主訴とする顔面の限局性炎症性病変を訴えていた患者につき、医師が原因診断を誤り、必要な治療を怠った事例で、当事務所が示談交渉を行い、11ヶ月で病院側に賠償義務を認めさせました(賠償金40万円)。
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「骨折に対する手術中に腕の神経を損傷」
骨折の患者に対する処置中に、医師が神経を損傷し、神経障害の後遺障害を残した事例で、当事務所が示談交渉を行い、8ヶ月で病院側に賠償義務を認めさせました(賠償金500万円)。
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「窒息の危険が予見された患者の監視を怠り死亡させる」
医師が、急性喉頭蓋炎にて緊急入院した患者に対する厳重監視義務を怠った結果、患者が気道閉塞により窒息死した事例で、当事務所が訴訟を遂行し、第1審で勝訴しました。控訴審においても当事務所の主張が完全に認められ、裁判所から勝訴的和解勧告がなされ、和解が成立しました(賠償金8,000万円)。
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「肝癌ハイリスク患者の早期癌を見落とす」
B型肝炎ウイルスキャリアである患者に定期検査を行っていた医師が、ダイナミックCT検査にて早期肝細胞癌を疑ったにもかかわらず確定診断を怠った結果、患者が早期肝細胞癌に対する治療の機会を失い、死亡した事例で、当事務所が示談交渉を行いましたが決裂し、提訴しております。現在、第1審にて係争中です。
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「白血病と確定診断できないはずなのに確定診断として告知」
白血病の確定診断できる根拠がないにもかかわらず、医師が確定診断であると誤って患者に告げ、患者が遠方に転院したところ、転院先で診断が誤診であったことが判明した事例で、当事務所が示談交渉を行いましたが決裂し、提訴しております。現在、第1審にて係争中です。
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「医師が虫垂炎を見落とす」
虫垂炎を発症した患者につき、医師が虫垂炎を見落とし、開腹手術を遅延した結果、腹膜炎を発症した事例で、当事務所が示談交渉を行いましたが、決裂し、提訴となりました。提訴後5ヶ月で裁判上和解が成立しました(賠償金75万円)。
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「子宮鏡手術中に子宮に穴を開ける」
医師が、子宮筋腫に対する治療に関するインフォームドコンセントを怠り、その上、子宮鏡下子宮筋腫核出術施行時に過って子宮を穿孔した事例で、当事務所が示談交渉を行いましたが決裂したため、提訴しております。現在、第1審にて係争中です。
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「術後感染症に対する必要な処置を怠る」
腹腔鏡下胆嚢摘出術中に過って十二指腸を穿孔し、術後横隔膜下膿瘍を発症したにもかかわらず、医師がこれを見落とし、必要な処置(排膿)を怠った結果、敗血症を合併し死亡した事例で、当事務所が示談交渉を行いましたが決裂し、提訴しております。現在、第1審にて係争中です。
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「急性大動脈解離を見落とし、破裂」
上腹部の激痛を訴え救急搬送されてきた患者につき、医師が急性大動脈解離を疑わず必要な検査を怠った結果、2日後に解離性大動脈瘤破裂(A型)により死亡した事例で、当事務所が示談交渉を行いましたが決裂し、提訴しております。現在、第1審にて係争中です。
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「新生児の口・鼻が塞がれ、窒息」
助産師が健康な新生児の呼吸状態の監視を怠ったため、児が窒息し、その後死亡したという事例にて、当事務所が示談交渉を行いましたが決裂し、提訴しました。第1審において勝訴的和解が成立しました(賠償金5,000万円)。






