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家賃の値上げを迫られている
家賃を値上げするためには1〜5などの要件が満たされていることが必要です。満たされていなければ、値上げの申出を拒絶することが出来ます。
- 固定資産税・都市計画税の値上げがあった
- 経済状況の変化でその建物の価格が上昇した
- 建物に大改修を施し、建物の価値が上昇した
- 近隣の建物の価格が上昇した
- 家賃を値上げする旨の特約がある(但し、合理的な金額であることが必要)
※ここでは主な要件を挙げています。裁判等ではこれらの他、様々な条件を加味して判断されます。
家賃を受け取ってもらえない
家主の元に家賃を持参しているのに受け取ってもらえない場合には、法務局に家賃を「供託」し、責任を免れることができます、供託すれば、家賃を支払っているのと同じようにみなされるため、契約を解除されることもありません。
家主に立ち退きを請求されている
立ち退き請求が認められるためには、1〜4などの正当事由が備わっていることが必要です。備わっていない場合、立ち退きの要請を拒絶することが出来ます。
- 貸主・その身内がどうしてもその建物を使う事情がある
例:住まいが無くなり、その土地に住むほかない - 借主が特段その建物を必要としていない状況にある
例:現在借主がその建物に住んでいない - 借主の従前の利用経過に問題がある
例:利用が不法占拠から開始された - 借主の現在の利用状況に問題がある
例:家賃を度々滞納している - 貸主から立退き料・代替建物を提供する旨の申出がある
※ここでは主な要件を挙げています。裁判等ではこれらの他、様々な条件を加味して判断されます。
立ち退き料を支払ってもらえない
立ち退き料は、立ち退かせることが正当かどうかの判断要素の一つになりますので、原則として支払ってもらうことが可能です。もし、建物で店舗などを営んでいる場合には、その店舗を休業することで発生する損失分についても立退き料の一部として請求できる場合がありますので、見積を取った上で、貸主と交渉してみてください。
契約が終了し、借家から立ち退くことになりましたが、自費で取り付けたエアコン・流し台ユニットなどはどうなるのでしょう
家主に承諾を得て取り付け、建物の価値が上がるものであれば、買取るよう請求できる場合があります。買い取ってもらえるものの例は下記のとおりです。
例:買い取ってもらえるもの
水道設備、ガス設備、電気引込線、階段、煙突など(屋根の葺き替えなどは不可)




