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家賃を滞納されている
家賃は連帯保証人がいれば、借主に請求する前であっても請求可能です。
3ヶ月以上の家賃の滞納がある場合、契約の解除も可能となりえます。
家賃を値上げしたい
家賃を値上げするためには1〜4などの要件が満たされていることが必要です。
- 固定資産税・都市計画税の値上げがあった
- 経済状況の変化でその建物の価格が上昇した
- 建物に大改修を施し、建物の価値が上昇した
- 近隣の建物の価格が上昇した
- 家賃を値上げする旨の特約がある(但し、合理的な金額であることが必要)
※ここでは主な要件を挙げています。裁判等ではこれらの他、様々な条件を加味して判断されます。
家賃を増額したが、増額分の家賃を支払ってもらえない
家賃を値上げしたいのに応じてくれない場合、まず当事者同士で話し合う⇒調停を起こす⇒訴訟と言う順番で交渉します。交渉中、従前の家賃相当分についても支払が無い場合・交渉後家賃が確定したのに支払が無い場合は契約の解除が可能となる場合もあります。
借地人に立ち退きを請求したい
立ち退きを請求するためには、1〜5など正当事由が備わっていることが必要です。
- 貸主・その身内がどうしてもその建物を使う事情がある
(例:住まいが無くなり、その建物に住むほかない) - 借主が特段その建物を必要としていない状況にある
(例:現在借主がその建物に住んでいない) - 借主の従前の利用経過に問題がある
(例:利用が不法占拠から開始された) - 借主の現在の利用状況に問題がある
(例:家賃を度々滞納している) - 貸主から立退き料・代替土地を提供する旨の申出がある
※ここでは主な要件を挙げています。裁判等ではこれらの他、様々な条件を加味して判断されます。
借主が借家の利用方法等に違反している
重大な利用方法違反があれば、契約を解除できることがあります。
例:貸した部屋の天井を塗り替える・壁に穴を開けるなど大改修して使用している




