コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

借地・借家について

地代を滞納されている

地代は連帯保証人がいれば、借主に請求する前であっても請求可能です。請求しても地代を支払ってもらえない場合、契約の解除も可能となります。

地代を値上げしたい

地代を値上げするためには1〜4などの要件が満たされていることが必要です。

  1. 固定資産税・都市計画税の値上げがあった
  2. その土地の価格が上昇した
  3. 近隣の土地の価格が上昇した
  4. 地代を値上げする旨の特約がある(但し、合理的な金額であることが必要)

※ここでは主な要件を挙げています。裁判等ではこれらの他、様々な条件を加味して判断されます。

地代を増額したが、増額分の地代を支払ってもらえない

地代を値上げしたいのに応じてくれない場合、

まず当事者同士で話し合う ⇒ 調停を起こす ⇒ 訴訟

という順番で交渉します。交渉中、従前の賃料相当分についても支払が無い場合・交渉後地代が確定したのに支払が無い場合は契約の解除が可能となる場合もあります。

借地人に立ち退きを請求したい

立ち退きを請求するためには、1〜5など正当事由が備わっていることが必要です。

  1. 貸主・その身内がどうしてもその土地を使う事情がある
    (例:住まいが無くなり、その土地に住むほかない)
  2. 借主が特段その土地を必要としていない状況にある
    (例:現在借主がその土地に住んでいない)
  3. 借主の従前の利用経過に問題がある
    (例:利用が不法占拠から開始された)
  4. 借主の現在の利用状況に問題がある
    (例:地代を度々滞納している)
  5. 貸主から立退き料・代替土地を提供する旨の申出がある

※ここでは主な要件を挙げています。裁判等ではこれらの他、様々な条件を加味して判断されます。

借主が土地の利用方法等に違反している

重大な利用方法違反があれば、契約を解除できることがあります。
例:居住用として貸した土地に工場を建てて営業している

借地・借家

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