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家賃の値上げを迫られている。 |
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- まずは大家と話し合いましょう。
- 話し合いがまとまらない場合は内容証明郵便を送り、増額に応じられないことを主張しましょう。
- それでも話がつかない場合、調停を起こして話し合います。
- 最後は裁判で決着をつけることになります。
なお、地代の値上げが認められるのは、以下のAおよびBなどの条件を満たした場合です。
- A. i〜ivなどに該当する
i 固定資産税が上がった
ii 建物の改修工事をして、建物の価値が大幅に上がった
iii 近隣の建物の価格が上昇して、現在の家賃が著しく不相当となった
iv 借りている建物の価格が上昇した
v 家賃を値上げする旨の特約がある - B. 金額が合理的である
※ここでは主な要件を挙げています。裁判等ではこれらの他、様々な条件を加味して判断されます。
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家賃値上げに納得がいかない。 |
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- まず大家と話し合いましょう
- 話し合いがまとまらなければ、相手の住所地を管轄する簡易裁判所で調停を行いましょう
- それでも解決しない場合、訴訟で決着をつけます。
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家賃値上げに納得がいかない場合、払わなくてもいいの? |
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- 家賃を支払うことは必要です。
- 現段階では自身で相当と思う額を支払いましょう。
※現在の家賃と同じ額でも大丈夫です
※なお、支払わないと契約が解除される恐れがあります
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家賃を受け取ってもらえない。 |
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法務局に「供託」しましょう。
※供託すると、地代を地主に支払った場合と同様に扱われます。
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更新料を支払いたくないのですが。 |
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更新料を支払う旨の特約があれば、原則として支払うべきです。
※但し、更新料が不当に高い場合は、払わなくても良い場合もあります。
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突然更新拒絶を言い渡された。 |
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- 更新日以降も住み続けることが可能です。
- 但し、家主から立ち退きを迫られたら、応じなければなりません。
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立ち退き(更新拒絶)を迫られている。 |
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書面で応じない旨を主張してください。
なお、立ち退きが認められるためには、1〜4などの要件を満たす必要があります。
- 貸主側が、どうしても建物を使用する必要がある
- 借主がその土地に住んでいない
- 度々家賃を滞納している等、今までの利用状況に問題がある
- 立ち退き料を提供する旨の申出がある
※ここでは主な要件を挙げています。裁判等ではこれらの他、様々な条件を加味して判断されます。
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立ち退きに関する不当な特約は、有効? |
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- 従う必要はありません。
- 請求されたら、拒絶する旨を記載した書面を提出してください。
※立ち退きに関する特約で、借地人・借家人に不利な特約は無効です
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やむを得ず補修をしたら、増改築禁止特約違反だと言われた。 |
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- 立ち退く必要は有りません。
- やむを得ず増改築を行ったことを大家さんに書面で主張しましょう。




