![]()
|
地代の値上げを迫られている。 |
|---|
![]()
- まずは地主と話し合いましょう。
- 話し合いがまとまらない場合は内容証明郵便を送り、増額に応じられないことを主張しましょう。
- それでも話がつかない場合、調停を起こして話し合います。
- 最後は裁判で決着をつけることになります。
なお、地代の値上げが認められるのは、以下のAおよびBなどの条件を満たした場合です。
- A. i〜ivなどに該当する
i 固定資産税が上がった
ii 近隣の土地の価格が上昇して、現在の地代が著しく不相当となった
iii 借りている土地の価格が上昇した
iv 地代を値上げする旨の特約がある - B. 金額が合理的である
※ここでは主な要件を挙げています。裁判等ではこれらの他、様々な条件を加味して判断されます。
|
地代の値上げに納得がいかない。 |
|---|
![]()
- まずは地主と話し合いましょう。
- 話し合いがまとまらなければ、相手の住所地を管轄する簡易裁判所で調停を行いましょう
- それでも解決しない場合、訴訟で決着をつけます。
話し合い

調停

訴訟
|
地代の値上げに納得がいかない場合は支払わなくてもいいの? |
|---|
![]()
- 地代を支払うことは必要です。
- 現段階では自身で相当と思う額を支払いましょう。
※現在の地代と同じ額でも大丈夫です
※なお、支払わないと契約が解除される恐れがあります
|
地代を受け取ってもらえない。 |
|---|
![]()
法務局に「供託」しましょう。
※供託すると、地代を地主に支払った場合と同様に扱われます。

|
更新料を支払いたくない。 |
|---|
![]()
更新料を支払う旨の特約があれば、原則として支払うべきです。
※但し、更新料が不当に高い場合は、払わなくても良い場合もあります。
|
期間満了後も継続利用したい。 |
|---|
![]()
以下の方法をとれば、そのまま住み続けることが可能です。
- 書面で更新を請求する※相手が何も言わなければそのまま更新できます。
- そのまま利用し続ける
※なお、1、2 共に契約条件は今までと同じです
|
立ち退きを迫られている。 |
|---|
![]()
書面で応じない旨を主張してください。
なお、立ち退きが認められるためには、1〜4などの要件を満たす必要があります。
- 貸主側が、どうしても土地を使用する必要がある
- 借主がその土地に住んでいない
- 度々地代を滞納している等、今までの利用状況に問題がある
- 立ち退き料を提供する旨の申出がある
※ここでは主な要件を挙げています。裁判等ではこれらの他、様々な条件を加味して判断されます。
|
立ち退きについての不当な特約があるが有効? |
|---|
![]()
- 従う必要はありません。
- 請求されたら、拒絶する旨を記載した書面を提出してください。
※立ち退きに関する特約で、借地人・借家人に不利な特約は無効です
|
立ち退き料を支払ってもらえない。 |
|---|
![]()
支払を求める旨の内容証明郵便を出し、請求しましょう。
※立ち退き料は立ち退きが認められるための条件の一つであるためです。
|
立ち退き料はどの程度まで貰えるの? |
|---|
![]()
- 原則として支払ってもらえます。
- その点も含め、大家と交渉してみましょう。




