コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

よくあるご質問

  • 借地・借家について

Q

地代の値上げを迫られている。
地主から地代の値上げを迫られています。私は応じたくないのですが、どう対処すれば良いでしょうか。

A

  1. まずは地主と話し合いましょう。
  2. 話し合いがまとまらない場合は内容証明郵便を送り、増額に応じられないことを主張しましょう。
  3. それでも話がつかない場合、調停を起こして話し合います。
  4. 最後は裁判で決着をつけることになります。

なお、地代の値上げが認められるのは、以下のAおよびBなどの条件を満たした場合です。

  • A. i〜ivなどに該当する
     i 固定資産税が上がった
     ii 近隣の土地の価格が上昇して、現在の地代が著しく不相当となった
     iii 借りている土地の価格が上昇した
     iv 地代を値上げする旨の特約がある
  • B. 金額が合理的である

※ここでは主な要件を挙げています。裁判等ではこれらの他、様々な条件を加味して判断されます。

Q

地代の値上げに納得がいかない。
地代が値上げになりましたが、金額が不当に高く、納得がいきません。どう対処すればよいでしょうか。

A

  1. まずは地主と話し合いましょう。
  2. 話し合いがまとまらなければ、相手の住所地を管轄する簡易裁判所で調停を行いましょう
  3. それでも解決しない場合、訴訟で決着をつけます。

    話し合い

    ⇒

    調停

    ⇒

    訴訟

Q

地代の値上げに納得がいかない場合は支払わなくてもいいの?
地代が値上げになりましたが、金額に納得が行かず、交渉中です。正式な金額が決まるまで、地代は払わなくても良いのでしょうか。

A

  1. 地代を支払うことは必要です。
  2. 現段階では自身で相当と思う額を支払いましょう。
    ※現在の地代と同じ額でも大丈夫です
    ※なお、支払わないと契約が解除される恐れがあります

Q

地代を受け取ってもらえない。
地代が値上げになりましたが、納得いかないので以前の金額で持参したところ、地主(家主)に受け取ってもらえません。地代未納によるトラブルを防ぐためには、どんな手続をとればよいでしょうか。

A

法務局に「供託」しましょう。
※供託すると、地代を地主に支払った場合と同様に扱われます。

Q

更新料を支払いたくない。
更新料を支払いたくないのですが、払わなくてはならないのでしょうか。

A

更新料を支払う旨の特約があれば、原則として支払うべきです。
※但し、更新料が不当に高い場合は、払わなくても良い場合もあります。

Q

期間満了後も継続利用したい。
借地契約の期間が満了しますが、自分で家を立てて住んでいるので、引き続き利用したいと思っています。何か方法はありますか?

A

以下の方法をとれば、そのまま住み続けることが可能です。

  1. 書面で更新を請求する※相手が何も言わなければそのまま更新できます。
  2. そのまま利用し続ける

※なお、1、2 共に契約条件は今までと同じです

Q

立ち退きを迫られている。
突然貸主から立ち退き(更新拒絶)を迫られています。どう対処すればよいでしょうか。

A

書面で応じない旨を主張してください。

なお、立ち退きが認められるためには、1〜4などの要件を満たす必要があります。

  1. 貸主側が、どうしても土地を使用する必要がある
  2. 借主がその土地に住んでいない
  3. 度々地代を滞納している等、今までの利用状況に問題がある
  4. 立ち退き料を提供する旨の申出がある

※ここでは主な要件を挙げています。裁判等ではこれらの他、様々な条件を加味して判断されます。

Q

立ち退きについての不当な特約があるが有効?
契約書に、地主が立ち退きを請求したら、すぐに立ち退く旨の特約があるのですが、従わなければならないでしょうか?

A

  1. 従う必要はありません。
  2. 請求されたら、拒絶する旨を記載した書面を提出してください。
    ※立ち退きに関する特約で、借地人・借家人に不利な特約は無効です

Q

立ち退き料を支払ってもらえない。
借地から立ち退きを迫られ、立ち退き料の支払を条件に承諾しましたが、約束したはずの立ち退き料を支払ってもらえません。支払ってもらうためにはどんな方法がありますか?

A

支払を求める旨の内容証明郵便を出し、請求しましょう。
※立ち退き料は立ち退きが認められるための条件の一つであるためです。

Q

立ち退き料はどの程度まで貰えるの?
借地上に建物を立て、そこで店舗を営んでいます。立ち退きを請求されているのですが、店舗を休業することで発生する損失分まで支払ってもらえるのでしょうか。

A

  1. 原則として支払ってもらえます。
  2. その点も含め、大家と交渉してみましょう。
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