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地代を値上げしたい。 |
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- 以下のような条件を満たしていれば、地代の増額が認められます。
※ここでは主な要件を挙げています。裁判等ではこれらの他、様々な条件を加味して判断されます。固定資産税が上がった
近隣の土地の価格が上昇して、現在の地代が著しく不相当となった
貸している土地の価格が上昇した
地代を値上げする旨の特約がある ※合理的な金額であることが必要
- 借主に、値上げする旨とその理由を内容証明郵便で通知しましょう。
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借地人が地代の値上げに応じてくれない。 |
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- まず、借主と話し合いましょう。
- 話し合いがまとまらなければ、調停を起こして話し合いましょう。
- 調停が不成立となってしまった場合は、訴訟で決着をつけます。
話し合い

調停

訴訟
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地代を払ってもらえない。 |
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- 連帯保証人がいれば、まず連帯保証人に地代を請求しましょう。
※請求の際には内容証明郵便を使用してください。 - 支払って貰えなければ、支払督促の手続を取りましょう。
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契約期間が満了すると、契約は終了するの? |
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- 放置すると、契約は自動更新されます。
- 契約を終了するには、以下のような要件を満たすことが必要です。
- 貸主側が、どうしても建物を使用する必要がある
- 借主がその土地・建物に住んでいない
- 度々家賃・地代を滞納している等、今までの利用状況に問題がある
- 立ち退き料を提供する旨の申出がある
- 期間満了後3ヶ月以内に、内容証明郵便で更新を拒絶する旨を伝えましょう。
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立ち退き料を支払いたくない。 |
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原則として、支払ったほうが良いでしょう
※立ち退き料は立ち退かせることが正当かどうかの判断要素になるためです。
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立ち退き料を支払えば、立ち退いてもらえるの? |
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- 立ち退き料を支払うだけでは、立ち退かせることは出来ません。
- 正当事由が必要になります。(こちらを参照)
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借地人が土地の利用方法に違反している。 |
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- 契約の解除が可能です。
- まず内容証明郵便で解除する旨を通知します。
- 次に契約を解除し、立ち退きを請求しましょう。
※このケースで契約が解除できるのは、土地の用法に著しく違反しているためです。違反の程度によっては、契約が解除できない場合もありますのでご注意ください。
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貸している土地を、今後は自分で使いたい。 |
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- 以下の要件を満たせば、原則として立ち退いてもらう事が可能です。
- 地主側が、どうしてもその土地を使用しなければならない事情がある
- かつ適正な立ち退き料を支払う
- 借主に書面で伝えましょう。




