コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

人事異動(出向転籍)

出向について

POINT1

出向とは、自社に在籍したまま他社で働くこととする人事異動のことです。

POINT2

出向を命じるには、原則として、従業員の個別的な同意が必要ですので、いやなら同意しないことです。

POINT3

ただし、就業規則等で、予め出向に関するルールが定められている場合は、同意は要らないとされる場合があります。したがって、安易に出向命令を無視すると、懲戒処分の対象になりかねません。そこで、文書で不服であることを具体的に述べたうえで赴任し、その後、出向元の会社と命令の撤回について話し合うのが安全です。

POINT4

出向命令に応じる場合には、後で困ることのないように、自社・他社と一緒に、出向期間や出向先の賃金・労働時間等の労働条件、さらに自社・他社どちらの就業規則等に従うのか、社会保険の負担といった点を、文書で確認しておきましょう。

転籍について

POINT1

転籍とは、自社を退職し、他社に雇用されることをいいます。

POINT2

転籍の場合も、従業員の個別的な同意が必要ですので、いやなら同意しないことです。文書で転籍を強要できない旨を説明しましょう。

POINT3

転籍に同意しない場合、これを理由に解雇することは解雇権の濫用です。それでも会社が解雇を強行しそうなときは、文書で異議があることを具体的に明らかにしておき、赴任後、転籍元の会社と命令の撤回について話し合うのが安全です。

POINT4

やむなく同意する場合でも、転籍元と転籍先との条件格差の解消や退職金についての厚遇を要求しましょう。

転勤・配置転換・出向等のトラブル対策について

POINT1

当事者間の示談交渉

POINT2

都道府県労働局長に相談し助言・指導を受ける

POINT3

都道府県労働局紛争調整委員会に相談しあっせんを受ける

POINT4

都道府県労政事務所での相談(労働センター、労働商工センター)

POINT5

地方労働委員会に相談し、あっせん・調停・仲裁を受ける

POINT6

あっせん・仲裁センターの利用(東京、第一東京、第二東京、横浜、埼玉、山梨県、新潟県、愛知県、岐阜県、大阪、京都、兵庫県、奈良、広島、岡山、島根県、福岡県の、全国17弁護士会で実施。名称は弁護士会によって異なります。)

POINT7

裁判手続(通常訴訟・少額訴訟・支払督促・民事調停・民事保全)

労働問題

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