コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

不利益変更(就業規則)

POINT1

従業員の同意

会社は、原則として、従業員の同意を得ずに、就業規則を不利益に変更することはできません。したがって、不利益変更後の就業規則に拘束されませんが、会社が強行してくる場合には、内容証明などで、就業規則に拘束されない旨を通知しましょう。

POINT2

会社から同意を求められたら?

安易にOKしないことです。その場で回答する義務はありません。使用者に不利益変更の理由をキチンと説明してもらいます。 ただ、何ら異議を唱えず長期間ほったらかしにすると、給料の引下げ等の変更に「異議がないのだな」と判断されてしまうおそれがあります。そこで、内容証明郵便で同意しない旨の意思をはっきりと伝えておくべきでしょう。

POINT3

第三者機関の利用

そこで、労基署に申告したり、各地の労働局に相談する方法も検討してみましょう。訴訟を起こす場合は、弁護士にご相談ください。

POINT4

不利益変更に合理的理由がある場合

この場合、従業員の同意がなくても、変更後の就業規則が認められます。判例は、次の要素を考慮して、合理的理由の判断をすべきであるとしています。

  1. 労働者が被る不利益の程度
  2. 使用者側の変更の必要性の内容・程度
  3. 変更後の就業規則の内容自体の相当性
  4. 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
  5. 労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応
  6. 同種事項に関する我が国社会における一般的状況等

これらの判断は、行政機関・弁護士等の専門家に相談されるようお勧めします。

労働問題

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