コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

セクハラ

セクハラの分類

セクハラには、対価型と環境型があります。セクハラか否かの目安となります。

対価型セクシャルハラスメント
女性従業員の意に反する性的な言動を行い、被害女性の対応によって、解雇、降格、減給などの不利益を与えるケース。

タイプ

具体例

代償型

性的な関係をもつことを、勤務評定アップの条件として提示する。

報酬型

性的な関係を拒まれた場合、労働条件で不利益な取扱い(解雇、降格、減給処分など)をする。

地位利用型

相手の断れない弱い立場であることに付け込んで、性的な関係を持つことを強要する。

環境型セクシャルハラスメント
女性従業員の意に反する性的な言動により、就業環境が不快なものとなったため、その女性が就業する上で見過ごせない程度に支障が生じるケース。

タイプ

具体例

身体接触型

抱きついたり、胸やお尻に触る。

発言型

性的な経験を尋ねる。猥談をする。

視覚型

就労場所にポルノ雑誌をこれ見よがしに放置する。

参考:事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針(平成10年労働省告示第20号)

解決のポイント

POINT1

まずは証拠収集

加害者からの手紙やプレゼント、携帯電話の着信履歴、被害者の日記・メモ、セクハラ会話の録音・メール、医師の診断書、目撃者や共通の被害者の経験談などを集めます。なお、セクハラの証拠を集め切れなくても、被害者の主張が詳細かつ一貫しており、逆に加害者の反論が曖昧・不自然であったりすれば、裁判所にセクハラを認めてもらえますので、あきらめないで!

POINT2

加害者に対して拒絶の意思表示をする

セクハラ問題が表面化した際、加害者が「被害者は嫌がっていなかった」などと言い逃れをしないよう、また、セクハラが放置・拡大しないよう、はっきりとセクハラに対する不快感を示し、セクハラを拒絶する旨の内容証明郵便での送付を検討します。

POINT3

企業内で相談

直接、加害者とやり取りするのがためらわれるのでしたら、上司やセクハラ防止窓口や労働組合に相談したり、これらの相談窓口にセクハラの存在を内容証明郵便で知らせることも検討しましょう。

POINT4

各都道府県の労働局で相談

労働局の雇用均等室や総合労働相談コーナーに相談して(女性相談員の希望可)、労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会による「あっせん」を受けることもできます。

POINT5

法的手続き

休業損害や慰謝料といった民事裁判のほか、強制わいせつ罪や侮辱罪等による刑事告訴も検討します。

POINT6

セクハラによる退職と雇用保険

セクハラにより退職に追い込まれた場合は、「特定受給資格者」として、一般の退職者よりも手厚い保護が受けられる事があります。ハローワークで相談を。

労働問題

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