コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

人事異動

POINT1

企業内での職務内容・勤務地の変更を配置転換(配転)といい、とくに勤務地の変更を転勤と呼びます。

POINT2

配置転換や転勤について、従業員の同意は不要とされています。

POINT3

配転命令を拒否する場合、慎重な対応が必要です。安易に拒否すると懲戒処分の対象となりかねません。一応赴任した後で、会社に命令の撤回を申し入れましょう。ただし、赴任する前に、自分の家庭環境や職能(専門的知識・技術)など、配転に応じられない・応じにくい理由を、文書でキチンと会社に伝えて、異議を述べておきましょう。

POINT4

もし、配転命令に応じるにしても、引き換えに待遇面のアップを申し入れてみることです。

POINT5

労働基準監督署に相談し、会社に対し改善の指導をしてもらったり、労働局で相談のうえ、労働局長による助言・指導や、紛争調停委員会によるあっせんの実施を求める方法も検討しましょう。

POINT6

それでもダメなら、仮処分や訴訟を考えます。裁判になる場合に備えて、就業規則や労働協約、対象者の労働契約の内容や採用に至る経緯、人事異動に関する慣行や実態などを調査し、関連する文書やメモ等をできるだけ多く集めておきましょう。

労働問題

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