コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

よくあるご質問

  • 不利益変更(就業規則)

Q

一方的に、労働時間の延長が決められました。
業績不振を理由に、就業規則が改定され、労働時間が7時間から8時間に延長されました。このように一方的な変更でも、従わなければならないのでしょうか?

A

  1. 変更後の就業規則には拘束されません。既に実施され、賃金の差額が生じている場合は、それを請求しましょう。
  2. 労働者の同意を得ずに、就業規則を一方的に不利益に変更することは、原則としてできません。ただし、合理的な理由がある場合には認められます。
  3. その必要性が明確でなく、従業員への説明もなされていないようなので、合理的理由はないと言わざるを得ません。

Q

会社から、退職金カットを言い渡されました。
不景気のため、会社の経営状況が悪化し、「退職金の額を一律15%カットする」という、就業規則の変更が行われました。このような変更は認められるのでしょうか?

A

  1. 就業規則変更時の会社の経営状況にもよりますが、「今すぐにでも倒産しそう」など、会社が危機的な状況ではないのに、このような一方的な変更をすることは、原則として許されないと思われます。
  2. まずは会社側に、変更についての詳細な説明を求めてみましょう。それでも合理的な説明がなされない場合は、会社の経営事情など、ケースにより判断が異なりますので、労働基準監督署に相談してみてください。

  • 不利益変更(就業規則)

労働問題

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