![]()
|
一方的に、労働時間の延長が決められました。 |
|---|
![]()
- 変更後の就業規則には拘束されません。既に実施され、賃金の差額が生じている場合は、それを請求しましょう。
- 労働者の同意を得ずに、就業規則を一方的に不利益に変更することは、原則としてできません。ただし、合理的な理由がある場合には認められます。
- その必要性が明確でなく、従業員への説明もなされていないようなので、合理的理由はないと言わざるを得ません。
|
会社から、退職金カットを言い渡されました。 |
|---|
![]()
- 就業規則変更時の会社の経営状況にもよりますが、「今すぐにでも倒産しそう」など、会社が危機的な状況ではないのに、このような一方的な変更をすることは、原則として許されないと思われます。
- まずは会社側に、変更についての詳細な説明を求めてみましょう。それでも合理的な説明がなされない場合は、会社の経営事情など、ケースにより判断が異なりますので、労働基準監督署に相談してみてください。





