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ある日、突然、会社から内定取消しを通告されました。 |
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- 会社に対し、入社予定日の入社・賃金の支払を要求できます。
- 会社が採用内定を取消すためには、30日前の「解雇予告」または30日分以上の平均賃金による「解雇予告手当」を支払うことが必要ですが、それが行われていません。
- また、内定取消には、合理的な理由が必要ですが、それが明らかにされていません。

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内定していた会社から、入社予定日の延期を通知されました。 |
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- 延期に同意せず、就業を要求すべきです。
- いったん合意した以上、会社は、内定者の同意なく一方的に入社予定日を延期することはできません。
- 同意しない場合は、いったん入社し、自宅待機となります。この場合、会社都合による労務の受領拒否ですから、(異論もありますが)会社に対して、その期間中の賃金全額の支給を請求することができます。




