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職種の異なる部署への異動を命じられました。 |
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- 配転命令に従う必要はないと思われます。
- 労働契約で職種や勤務地を限定した場合、会社は、従業員の同意を得ずに配置転換を命ずることは許されないとされています。
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退職勧奨を拒否したら、不本意な異動を命じられました。 |
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- 配転命令に従わなくてよいと思われます。
- 明らかに退職勧奨に対する会社の嫌がらせなので、権利の濫用に当たり、配転命令は許されないと考えられます。
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異動を命じられましたが、家庭の都合が。1 |
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- 本件の配転命令を拒否できると思われます。
- 本件のような場合、業務上通常耐えるべき限度を超えて、生活上著しい不利益をこうむることになるので、配転命令が権利の濫用にあたると考えられます。

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異動を命じられましたが、家庭の都合が。2 |
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- 配転命令を拒否できないと思われます。
- 母を残して単身赴任することになるという生活上の不利益は、転勤に伴う通常の耐えるべき限度内のものと考えられるので、命令を拒否できないと考えられます。
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一方的に降格されてしまいました。 |
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- 降格処分が懲戒処分として行う場合には就業規則上の定めが必要であり、就業規則上の定めがない場合は人事権の行使として処分したものと考えられます。
- この人事権の行使は、労働契約の中で行使されるものであり、妥当な理由がないのに労働者に大きな不利益を課す場合には、人事権の裁量逸脱、濫用として無効となると考えられます。
- 具体的な内容によって判断が分かれますので、弁護士に相談してみましょう。





