コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

遺産相続について

遺言書の確認

まず、遺言書があるかないかを確認して下さい(家の中、鞄の中、故人の友人に聞いてみる等)。念のため、最寄りの公証役場に確認してみるのもよい方法でしょう。

遺言書に関してはこちらのコンテンツをご参照ください。

遺言書について

遺産の調査

故人の色々な手続が落ち着いたら、親族みんなで今後のことについて話し合いをすることになりますが、この時、問題になるのは、どんな遺産があるかです。例えば、不動産、現金、預貯金、株券、債権、借地権、借家権、企業、借金・・・などです。まずはどんな遺産があるのか調べてみましょう。銀行に貸金庫を作っている場合もあるので注意してください。一番重要なのはこれら遺産の評価です。その評価については、弁護士や不動産鑑定士等専門家に依頼して金額を査定してもらいましょう。相続する遺産とその総額を確定させましょう。

相続人の確認

次に相続人が何人いるのか確認しましょう。既に故人より先に亡くなっている相続人はいませんか?もしいたら、その亡くなった相続人のお子さんが相続人となります(代襲相続)。その他には、隠し子がいないかという点も確認して下さい。

具体的な相続分の決め方

相続人それぞれの相続分を決めましょう。
原則は、法律上定められた割合による分割です。(「法定相続分」と言います)但し、以下のような場合はこの原則が破られます。

生前贈与があった場合

例えば、故人から大学などの学費を出してもらったり、不動産を与えられたり、商売を起こす際の資本金を出してもらったりした場合等です。

遺言書に法定相続分と異なる相続分の記載があった場合

例えば、相続人がいるにもかかわらず、相続人でない人に相続させるという内容の場合などです。

相続人の中で故人の財産の維持、増加に協力した場合(「寄与分」と言います)

例えば、故人の事業を手伝って売上を伸ばしたが、自分の不動産や預金をもたず、故人のために働いた、故人と同居して看病した、等の場合です。

以上を前提として、不動産などについては、共有で相続するとややこしい場面が出てくるので、単独で相続し、他の相続人には各相続分について相当分の代償金を支払って柔軟に解決をはかるという分割例もあります。あくまでも互譲の精神です。

話し合いがまとまらなかったら

もしも、遺産相続の話し合いがまとまらなければ、

POINT1

相続人間に弁護士などの専門家をたてて話し合う

POINT2

家庭裁判所に調停の申立をし、裁判所において話し合う

という方法があります。いずれの方法でもまとまらない場合は、裁判所が審判を出し、解決します。

その他の確認すべき項目

預貯金

相続が発生した時点で法定相続分に応じて取得しますが、実務上、協議が終了しないと預金は引き出せない場合が多いです。

葬儀費用

誰が負担しなければならないという法律はありませんが、一般的には、香典で賄って、不足が出た場合には相続財産の中から支払われるものです。

相続税

分割するにあたっては、節税対策のために税理士等の専門家に相談した方がよいでしょう。

遺産相続

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