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借金も相続するのか。 |
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借金も法定相続分の割合で相続することになりますが、法定期間内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行えば初めから相続人ではなかったことになるので、借金を返済する必要はありません。積極財産の限度で債務を返済したい場合には、法定期間内に家庭裁判所において共同相続人全員で行う限定承認という手続きを利用するのがよいでしょう。
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何が相続財産か。 |
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- 生命保険金は、特定の者が受取人と指定されていればそれが相続人であったとしても相続財産にはなりません。
受取人が単に「相続人」と指定されている場合も相続財産にはなりません。この場合の相続人とは、保険金請求権発生当時の相続人たるべき個人であり、取得割合は特段の事情がない限り、法定相続分になります。 - 法律に基づき支給される公務員の死亡退職金は相続財産にはなりません。
- 法律に基づき支給される遺族年金は相続財産にはなりません。
- 株式は相続財産になりますが、遺産分割協議が成立するまでは各相続人の法定相続分に応じた準共有になります。
- 借地権も相続財産となります。
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相続財産が不明の場合。 |
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心あたりの場所、人をあたってみてもわからないというのですから、相続人同士で話し合って、「財産が判明した際、預貯金の2分の1は妻、2分の1は長女、不動産は長男」という内容でよいので協議書を作成しておくのが良いでしょう。尚、借金等負債が明らかになった際は、その負債を知った時から3ヶ月以内に相続放棄もしくは限定承認の手続きをすれば債務を負うこともありません。
※状況によっては上記のようにならない事もあります。
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相続財産が外国にある場合。 |
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外国の不動産も、当然に相続財産となります。ですが、登記手続は現地の手続きによることになりますので、その国の法律に強い在日弁護士、もしくは現地の弁護士に依頼して不動産査定、登記手続を依頼するといいでしょう。




