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何通も遺言書がある場合はどうしたらいいか。 |
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家庭裁判所において
- 遺言書がある場合には、家庭裁判所における遺言書の検認と開封という手続きが必要となります。
- 一番日付の新しい遺言書に前の遺言書を全部撤回するということが書いていれば、前の遺言書はすべて効力を失います。日付の新しい遺言書で前の遺言書を撤回する旨の記載がない場合でも、日付の新しい遺言書の内容が前の遺言内容と矛盾抵触する場合には、抵触する部分について、前の遺言書が撤回されたものとみなされますが、抵触しない部分については前の遺言書も効力を有します。
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相続人の一人が財産を保管していて、遺言書どおりに財産を分けようとしない。 |
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遺言の執行をするのに相続人全員の協力が得られないこの場合には遺言執行者によって遺言を執行してもらう必要があります。遺言執行者とは、被相続人から遺言によりその遺産の執行を委任された人、もしくは相続人等の申立によって家庭裁判所によって選任された人ですが、立場は相続人の代理人です。法律に詳しい行政書士・司法書士等を執行者に選任しておけば、遺言内容に沿った適切な処理が期待できます。
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遺言書に書いてあるとおりに相続しなければならないのか。 |
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遺産をもらう権利のある人が遺言によって、全く受け取れなくなってしまう不公平をなくすために遺留分(いりゅうぶん)という権利が民法で認められています。相続人が子のみであるこの場合には、民法で定められた相続分の2分の1となります。つまり、6,000万円を3人で等分した2,000万円の2分の1である1,000万円ずつは、兄以外の2人も請求(遺留分の減殺請求)できます。この請求をするには期間制限があるので、証拠を残しておくために、遺留分の減殺請求の意思表示は配達証明付内容証明郵便を利用するのが確実です。
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相続は単独登記できるのか。 |
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不動産の登記は、登記権利者と登記義務者との共同申請によりおこなわれるのが原則です。しかし、この場合、登記義務者となる父は亡くなっているので、例外として相続人である登記権利者のみで登記申請することができます。また、共同相続人全員のためにするのであれば、共同相続人のうちの1人、つまりあなたが単独で登記申請することができます。
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相続した不動産について、債権者が差し押さえると言ってきたが、相続できないのか。 |
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不動産の権利変動によって、第三者にその権利を主張するには、対抗要件として不動産の取得に関して、不動産登記をすることが必要です。つまり、この場合、あなたが妹の債権者よりも先に登記手続をしてしまえば、あなたが不動産を取得することができます。
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日本在住の外国国籍の人が亡くなった場合の遺産相続はどうなるか。 |
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この場合、日本の裁判所でその夫の国籍の相続法を適用して、相続人・相続分を決めるのが一般的な方法になります。ですが、場合によっては、夫の国の裁判所で決めた方が適切になることもあります。尚、この場合では、妻が相続人として存在しますが、相続人が全くいないことが確定した場合は、日本の法律に基づき、特別縁故者への分与等も考えられます。




