コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

相続人・相続分について

  • 遺産相続について

Q

相続人は誰になるのか。
1. 私と夫は、婚姻の届けをせず夫婦として生活してきましたが、私は相続人となりますか。
2. 私は夫が亡くなったとき、子供をみごもっていました。この子供(胎児)は相続人となりますか。
3. 私は妻子ある男性との間に子供が1人いますが、先日その男性が亡くなりました。私の子供は相続人となりますか。
4. 私は養子にいった者ですが、先日実父が亡くなりました。私は実父の相続人となりますか。
5. 私は前の夫との間の子を連れて再婚しました。先日、今の夫が亡くなりましたが、私が連れてきた子は相続人となりますか。

A

  1. 婚姻の届けをしていないということはいわゆる内縁の妻ですので、内縁の妻は相続人とはなりません。
  2. 亡夫の死亡時に胎児であっても出生すれば相続人となります。
  3. 婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいますが、非嫡出子は認知により相続人となります。
  4. 養子は実親と養親の相続人となります。なお、特別養子の場合は、実親の相続人とはなりません。
  5. あなたが再婚しただけでは、連れてきた子は相続人とはなりません。ご主人が連れ子との間で養子縁組をすれば養親の子として相続人となります。

Q

相続分とは。
先日、夫が亡くなりました。それぞれの場合の遺産相続の割合を教えて下さい。
1. 配偶者である私と子供が1人います。
2. 夫との間には子供はいません。配偶者である私と夫の母が健在です。
3. 夫との間には子供はいません。夫の両親も既に他界しています。配偶者である私と夫の弟が1人います。

A

昭和56年1月1日以降に生じた相続の場合は、

  1. 配偶者と子が相続人の場合は、各2分の1となります。
  2. 配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

Q

相続人でない人が勝手に遺産を自分の名義にしているが、取り戻せるか。
亡父の相続人は私と弟だけですが、弟が勝手に父名義の土地の一部を弟名義に変えました。また、父の死後、父の姉も父名義の土地の一部を姉名義に変え、さらに一部の土地を第三者に売却しました。私は弟などに対して、どのような請求ができますか。

A

あなたは、弟に対して、物権的請求権に基づいて土地の返還ないし相続登記の更正登記請求を求めることができます。父の姉に対しては相続回復請求権に基づいて引き渡しまたは登記の抹消を求めることができます。第三者に対しても同様です。なお、相続回復請求権に基づく場合には、相続権を侵害されたことを知った時から5年あるいは相続開始の時から20年以内に請求しなければならないという期間制限がありますので注意が必要です。

Q

生前に援助をしてもらっている兄と、してもらっていない私の相続分は同じか。
父の相続人として、兄、姉、私の3人がいます。兄は、父の生前、約500万円の学費をもらい、姉は株券を遺言で遺贈してもらいましたが、私は何ももらっていません。このようなことは遺産分割において考慮されないのでしょうか。

A

共同相続人の中に、生前贈与を受けたり、遺贈を受けたりした者がいる場合は、相続分の前渡しを受けたもの(特別受益)として、その者の相続分を減らすことになります。

Q

父を介護した点は相続分に反映されるか。
私は、寝たきりの父が亡くなるまでの約5年間、父の介護をしましたが、私の兄弟たちは父の世話を一切しませんでした。私が介護したことは遺産分割において考慮されるのでしょうか。

A

亡くなった人の生前における財産の維持や増加に寄与をした者がいる場合には、その寄与をした相続人は、遺産分割にあたって、法定相続分によって取得する額を超える額を取得する事ができます。

Q

遺言書を偽造した兄に相続分はあるか。
父が亡くなり、兄は父が自分に全財産を相続させるという遺言を残したと言い、見せてくれました。しかし、その内容が不審だったため、筆跡鑑定をしたところ、やはり父の筆跡ではありませんでした。この事実を兄に言うと、自分で勝手に作ったものだと認めました。こんなことをした兄にも遺産分割しなければいけないのでしょうか。

A

亡くなった人の財産を目当てに、違法な行為をした人の相続権を剥奪する相続欠格という制度があります。相続欠格に規定される事由として、

  1. 亡くなった人の生命侵害行為
  2. 遺言書の侵害行為が主なものです。

お兄さんの場合は2に該当し、当然相続資格はなくなります。

Q

両親の死亡後に祖父が亡くなった場合。
祖父が亡くなり、私の両親は祖父よりも早く亡くなっているのですが、私は相続人なのでしょうか。

A

相続人です。

Q

相続が発生したが、相続人になるはずの母は亡くなっている。
私の母方の叔母が亡くなりました。私の母は既に亡くなっており、叔母には夫・子もいませんでした。伯父や叔母等母の兄弟たちは私に対して、「母は既に死んでいるのだからお前に相続権はない」と言いますが、本当にそうなのでしょうか。

A

お母さんの相続権を継ぐ、代襲相続で相続権が発生します。相続できます。

Q

内縁の妻の相続権。
私は届の提出はしなかったものの、30年間の間、妻として一人の女性と寝食を共にしてきました。その女性が先月亡くなりました。私には相続権はあるのでしょうか。

A

この場合は内縁の妻とみなされ、相続権はありません。ただし、相続人が誰もいない場合は特別縁故者として分与を請求できる場合があります。

Q

相続人の中に認知症に罹っている人がいる場合は。
相続人である母は認知病(老人性痴呆症)に罹っており、分割協議ができません。どうしたらいいのでしょうか。

A

家庭裁判所に、お母さんの成年後見人を選任してもらいます。その成年後見人がお母さんの代理人となり、遺産分割の協議に参加することになります。

Q

財産をいらないと言った相続人が後から相続を主張してきた。
相続人である兄は、財産はいらないと言っていましたが、今になって相続を主張してきました。どうしたらいいのでしょうか。

A

既に遺産分割協議書が作成されていれば、相続の主張は認められません。
ただ、相続人全員がやり直すことに合意すれば、いつでもやり直しができます。

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