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相続人は誰になるのか。 |
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- 婚姻の届けをしていないということはいわゆる内縁の妻ですので、内縁の妻は相続人とはなりません。
- 亡夫の死亡時に胎児であっても出生すれば相続人となります。
- 婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいますが、非嫡出子は認知により相続人となります。
- 養子は実親と養親の相続人となります。なお、特別養子の場合は、実親の相続人とはなりません。
- あなたが再婚しただけでは、連れてきた子は相続人とはなりません。ご主人が連れ子との間で養子縁組をすれば養親の子として相続人となります。
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相続分とは。 |
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昭和56年1月1日以降に生じた相続の場合は、
- 配偶者と子が相続人の場合は、各2分の1となります。
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
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相続人でない人が勝手に遺産を自分の名義にしているが、取り戻せるか。 |
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あなたは、弟に対して、物権的請求権に基づいて土地の返還ないし相続登記の更正登記請求を求めることができます。父の姉に対しては相続回復請求権に基づいて引き渡しまたは登記の抹消を求めることができます。第三者に対しても同様です。なお、相続回復請求権に基づく場合には、相続権を侵害されたことを知った時から5年あるいは相続開始の時から20年以内に請求しなければならないという期間制限がありますので注意が必要です。
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生前に援助をしてもらっている兄と、してもらっていない私の相続分は同じか。 |
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共同相続人の中に、生前贈与を受けたり、遺贈を受けたりした者がいる場合は、相続分の前渡しを受けたもの(特別受益)として、その者の相続分を減らすことになります。
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父を介護した点は相続分に反映されるか。 |
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亡くなった人の生前における財産の維持や増加に寄与をした者がいる場合には、その寄与をした相続人は、遺産分割にあたって、法定相続分によって取得する額を超える額を取得する事ができます。
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遺言書を偽造した兄に相続分はあるか。 |
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亡くなった人の財産を目当てに、違法な行為をした人の相続権を剥奪する相続欠格という制度があります。相続欠格に規定される事由として、
- 亡くなった人の生命侵害行為
- 遺言書の侵害行為が主なものです。
お兄さんの場合は2に該当し、当然相続資格はなくなります。
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両親の死亡後に祖父が亡くなった場合。 |
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相続人です。
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相続が発生したが、相続人になるはずの母は亡くなっている。 |
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お母さんの相続権を継ぐ、代襲相続で相続権が発生します。相続できます。
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内縁の妻の相続権。 |
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この場合は内縁の妻とみなされ、相続権はありません。ただし、相続人が誰もいない場合は特別縁故者として分与を請求できる場合があります。
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相続人の中に認知症に罹っている人がいる場合は。 |
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家庭裁判所に、お母さんの成年後見人を選任してもらいます。その成年後見人がお母さんの代理人となり、遺産分割の協議に参加することになります。
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財産をいらないと言った相続人が後から相続を主張してきた。 |
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既に遺産分割協議書が作成されていれば、相続の主張は認められません。
ただ、相続人全員がやり直すことに合意すれば、いつでもやり直しができます。




