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行方不明者がいる場合の分割協議はどうするか。 |
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家庭裁判所において
- 不在者の財産管理人を選任してもらいその財産管理人と遺産分割協議を行うか
- 7年以上生死不明の場合には、失踪宣告をしてもらい、お兄さんを死亡したものみなして残りの相続人だけで遺産分割協議をすることができます。
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知的障害者がいる場合の分割協議はどうするか。 |
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家庭裁判所に後見開始及び成年後見人選任の申立てを行い、妹さんの成年後見人を選任してもらいます。
その成年後見人を妹さんの代理人として遺産分割協議に参加させて分割協議を行うことになります。
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分割協議がまとまりません。 |
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家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、まずは裁判所において話し合いをすることになります。それでも話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の審判により分割方法を決めてもらうことになります。
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分割協議後に新たな相続人が判明したらどうするか。 |
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その遺産分割は無効となりますので、除外された相続人は他の相続人全員に対し、改めて遺産分割を請求できます。
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遺産分割協議に入れてもらえない。 |
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相続できます。家庭裁判所に遺産分割調停の申立をし、裁判所において話し合いをすることになります。
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遠隔地に相続人がいる場合。 |
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お兄さんが遺産協議の内容に納得しているなら、今お兄さんが暮らしている国の日本大使館や領事館から在留証明書、署名証明書もしくは拇印証明書を取り寄せることで遺産分割協議を勧めることができます。もし、お兄さんが異義のある場合は、同様のものを取り寄せて、お兄さん自身が弁護士等の代理人をたてて争うこともできます。




