コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

離婚問題について

内縁・婚約破棄問題のポイント

POINT1

内縁関係でも、慰謝料を請求できる

内縁とは、実際に入籍していなくても、結婚しようという意思があり、夫婦同様の共同生活を送っている状態のことです。
内縁関係を破棄された場合、離婚同様、相手に不法な行為不貞・遺棄・暴力など)があれば慰謝料を請求できます。

POINT2

婚約していても、結婚の強制は無理

婚約とは、お互いが結婚を約束(合意)することです。
結納などがあれば婚約をしていることが証明しやすくなります。
婚約をしていても、一方に結婚の意思がなくなった場合、もう一方が強制的に結婚しろと請求することはできません。

POINT3

婚約破棄は、慰謝料請求が可能なことも

しかし、相手の婚約解消に正当な理由がない場合、慰謝料を請求できる時があります。
特に、金銭的、精神的にも結婚へ向けて準備していたのであれば、相手の信頼を裏切るような行為に対して、損害賠償を請求出来ます。

POINT4

基本は話し合い

内縁解消や婚約破棄に関する慰謝料請求なども、まずは2人の話し合いが基本です。
話し合いが無理な時は、調停を申し立てます。

離婚問題

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