コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

離婚問題について

夫婦の財産をどう分ける?

POINT1

財産分与−結婚後に作った財産は夫婦で分ける

財産分与とは、結婚後に夫婦2人で作ってきた財産を分け合う事です。
この場合の財産とは、預貯金はもちろん、ローンを組んで買ったマンションや車、生命保険、株式、家具、宝石類などです。
これらは、どちらの名義のものであっても、夫婦の貢献度を半々と考え、大体2分の1ずつ分けるというのが、裁判所の考え方です。共働きでなくても同様です。

POINT2

結婚前からの財産や相続財産は分けられない

嫁入り道具・相続した不動産・独身時代の貯金など、結婚前から所有している財産や相続した財産は、各自の独自の持ち物(特有財産)となるので、分与されません。

POINT3

財産分与で合意がなくても離婚だけ先にできる

財産分与の決め方も、まずは話し合いから始まり、話しがまとまらなければ調停へ、さらにまとまらなければ裁判へと進みます。
話し合いが平行線の時は、先に離婚だけを成立させてから、後で財産分与を請求することもできます。その場合は、離婚が成立してから2年以内に請求しなくてはなりません。

慰謝料はどんなときに払われる?

POINT1

慰謝料は精神的なダメージに対して支払われる

慰謝料とは、違法な行為によって精神的な苦痛を受けた時に初めてもらえるものです。
相手方に、違法な行為というはっきりした原因がなければもらうことはできません(民法710条)。離婚したときに妻が必ずもらえる、というものではないのです。お互いが悪ければ慰謝料は発生しませんし、妻に離婚の原因があれば妻が夫に慰謝料を払わなくてはいけないこともあります。精神的なダメージに対する損害賠償が、慰謝料なのです。

POINT2

慰謝料が払われる精神的ダメージとは

ここでいう精神的ダメージとは、たとえば、

  1. 離婚の原因となった、相手の違法な行為(暴力や不倫など)によって受けた精神的苦痛
  2. 離婚そのものによって受ける精神的苦痛

何となく裏切られた気がするとか、相手が浮気していた・・・みたいというのでは、認められません。裁判になると暴力を振るわれていたら、病院の診断書、相手が浮気をしているなら、相手との浮気の証拠(相手からの手紙や、写真など)という具体的な証拠が必要となります。

離婚問題

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