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離婚の基本は話し合い
離婚するときは、まず、夫婦同士や、第3者を交えて十分に話し合うことが大切です。
きちんと話し合って、離婚の際に必要なことを決めていきましょう。
話し合いが無理なら調停へ
話し合ってもまとまらない場合や、相手の暴力が恐い、というような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では、調停委員が夫と妻のそれぞれから事情や要求を聞き、話し合いの中から妥協点を見つけてまとめていきます。
自分の考えをはっきりと主張する事が大切ですが、かといって、意地を張っていては長引くばかりです。
お互いに相手を思いやり、譲り合いながら交渉しましょう。
調停がまとまらなければ裁判へ
調停でも離婚できない時は、裁判で、離婚のことや財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費などお子様に関することなどを判断してもらいます。
裁判では、相手に離婚の原因(民法770条1項1号から5号)がないと離婚できません。
この場合の原因とは、「相手の不貞行為(浮気等)」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「強度の精神病」「婚姻を続けられないような重大な事由」です。
主な離婚の原因
- ・相手の不貞行為
- ・悪意の遺棄
- ・3年以上の生死不明
- ・強度の精神病
- ・婚姻を継続し難い重大な事由
離婚に際して
話し合いで離婚が決まったら、財産分与や慰謝料など金銭的なことや親権や養育費などお子様に関することなどをきちんと決めて書面に残します。(可能なら公正証書にしましょう)
通常では、裁判にまで至るケースはほんのわずかなのです。




