コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

よくあるご質問

離婚と子どもの問題(親権)

Q

親権とは何ですか。

A

「身上監護権」と「財産管理権」があります。
親権は、法律上、子どもの世話・しつけ・教育などをする「身上監護権」と、子どもの財産を管理したり、法律行為を代理したりする「財産管理権」の2つに分けられます。権利というよりは、親が子どもを養い育てていく責任・義務であると解釈したほうが適切かもしれません。

Q

親権者を決めなければ離婚できませんか。

A

できません。
未成年の子どもがいる夫婦が協議離婚しようとする場合は、父か母のいずれか一方を親権者に定めなければ離婚できません。離婚届には親権者の記載欄があり、記入しなければ離婚届は受理されません。

Q

親権者についての話し合いがまとまらなかった場合はどうすればよいのでしょうか。

A

家庭裁判所に親権者指定の申立てをして、調停または審判で親権者を決めることになります。

Q

調停・審判では、どんな基準で親権者が決められるのですか。

A

子どもに安定した環境を与え、円満な人格形成の助けになれる親はどちらかという観点から決められます。
父母側の事情として、心身の健康状態・性格・経済状態・居住環境・子どもに対する愛情の度合い・育児を手伝ってくれる親族等の有無・子どもの世話にどれだけ時間を使えるか、などが考慮されます。
子ども側の事情としては、子どもの年齢や意思が考慮されます。これらの事情を家庭裁判所の調査官が調査し、その結果を踏まえて家庭裁判所が決定します。
統計上、8割近くは母親が親権者に指定されているようです。なお、子どもが15歳以上の場合は、その意思が尊重されます。

Q

調停や審判でも親権者が決まらなかったらどうなるのですか。

A

家庭裁判所での裁判に持ち越されることになります。

Q

相手がどうしても親権にこだわって離婚に応じてくれません。

A

このような場合、親権者の権利は相手に渡し、自分は親権のうちの「身上監護権」のみを引き受けて、子どもの面倒をみる「監護者」になることができます。親権者にこだわって離婚の成立を長引かせるよりも、子どもと一緒に生活することが重要と考えれば、監護者になるという選択もあるのです。もっとも親権者と監護者を分けるケースはまれで、やむをえない特殊な事情がある場合に限られるようです。また、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、自分が親権者でないと手続が面倒です。簡単に親権を譲るのは、得策とはいえないでしょう。

Q

監護者はどのように決めればよいのですか。

A

まず、話し合いによって親権者は父、監護者は母と定める方法が考えられます。ただし、注意しなければならないのは、離婚届には親権者の記載欄はあっても、監護者の記載欄はないということです。単なる口約束で終わらないように、話し合いで監護者を決める場合には、離婚協議書などの文書を取り交わしておく必要があります。なお、協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に監護者指定の調停を申し立てることもできます。

Q

いったん決めた親権者を変更することはできますか。

A

親権者の変更は、子どもの福祉のために特に必要と認められたときに限られます。
たとえば、子どもを養育する環境が悪化したり、親権者の長期入院や海外赴任などで子どもの世話ができなくなった場合などです。親権者の変更に際しては、必ず家庭裁判所の審判を受けなければなりません。親権者の変更は戸籍の変更を伴うものですし、子どもをたらい回しにするような親の身勝手による親権者の変更を避けるために、慎重に行われます。なお、親権者の変更の申立ては子どもの親族(多くは親権を持たない側の父母)が、子どもの居住地の家庭裁判所に対して行うことになります。子ども自身に申立ての権利はありません。

Q

いったん決めた監護者の変更はできますか。

A

監護者の変更は、親権者の変更のように戸籍の変更を伴わないので、父母の合意さえあれば可能です。話がつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。この申立ては、子どもの親族に限らず誰でも行うことができます。子ども自身に申立ての権利はありません。

Q

離婚すると、子どもの戸籍と姓はどうなるのですか。

A

子どもの戸籍は離婚の影響を受けません。筆頭戸籍者が父であれば、子どもの籍はそのまま父の戸籍に残り、姓もそのまま変わりません。たとえ母親が親権者になっても、あるいは母親と子どもが同居することになっても同じです。

Q

子どもの戸籍と姓を、自分と同じにしたいのですが。

A

家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の審判の申立てをします。
母親と子どもの姓を同じにしたいというだけであれば、母親が離婚よって旧姓に戻らず、婚姻時の姓をそのまま使いつづければいいことになります。しかし、この場合戸籍までは同じにはなれません。姓も、形の上でたまたま同じであるというだけで、厳密にいえば異なる姓です。子どもの戸籍と姓を自分とまったく同じくするためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の審判の申立てをする必要があります。ほとんどの場合直ちに許可されて、「許可審判書」が交付されます。その後、入籍届に許可審判書を添えて、市区町村役場の戸籍係に提出します。届が受理されれば、子どもは母親の籍に入り、母親と同じ姓を名乗ることになります。

Q

養育費について教えてください。

A

養育費とは、子どもが独立の社会人として成長自立するまでに必要なすべての費用、具体的には、衣食住の費用、教育費、医療費、適度の娯楽費などをさします。親(両親とも)には、子どもが親の生活水準と同等の生活水準を維持できる程度の生活費を負担する義務があるのです。

Q

親権者でない親にも、養育費を支払う義務はあるのですか。

A

離婚して親権者ではなくなったとしても、親であることにかわりはありません。親である以上は子どもを養育する義務があり、子どもに養育費を支払う義務があります。

Q

完養育費はどのように決めればよいですか。

A

養育費の額、支払方法、支払期間について、まずは当事者同士の話し合いで決めることになります。平成10年の司法統計によると、夫から妻への養育費は月払いが圧倒的に多く、その額は月額4万円以下が約半分となっています。送金方法は、銀行や郵便局に子ども名義の口座を開いて、そこに振り込んでもらうのが便利で確実です。

Q

養育費についての協議が整わなかった場合はどうなりますか。

A

家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停でも合意できずに不成立となった場合は、家庭裁判所が父母の資力やその他一切の事情を考慮して、必ず審判してくれることになっています。養育費を決めずに離婚してしまっても、養育費の請求の調停を申し立てることができます。

Q

養育費はいつからもらえるのですか。

A

夫婦の別居時や離婚時など、子どもの扶養を要する状態が発生したときからです。

Q

養育費はいつまでもらえるのですか。

A

ケースバイケースです。
協議で決める場合は、話し合いによります。裁判所が決める場合は、・子供の高校卒業時まで、・成人に達する月まで、・大学卒業時などさまざまですが、親の資力や学歴といった家庭環境によってケースバイケースで決められているようです。

Q

養育費の算定方法はありますか。

A

家庭裁判所で採用している養育費の算定方式には、・実費方式、・生活保護基準方式、・労研方式、の3つがあり、生活保護基準方式が主流になっているようです。これは、生活保護法の保護基準に基づいて子どもの必要生活費を算出して、これを父母の資力に合わせて分担する、という方式です。現在は、家庭裁判所が養育費や婚姻費用の簡易迅速な取り決めをするために作成して算定表を目安にしているようです。算定表はお互いの年収や子供の人数などをもとに、養育費の相場の目安を知ることができます。

Q

いったん取り決めた養育費の額を、後になって変更することは可能ですか。

A

可能ですが、話し合いが必要です。
子どもの進学や病気・事故などで出費がかさんだり、また、子どもを引き取った側の親が失業するなどして収入が減ったりして、決められた養育費では足りなくなるケースもあることでしょう。この場合、まずは当事者同士の話し合いによって増額を図ることになります。最初に養育費を決める際に、将来増額できる場合を定めておけば、交渉は進めやすくなります。当事者同士で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。減額についても、協議、協議が無理であれば調停によって事情変更が認められれば可能です。

Q

相手からの養育費を確実に受けるためにはどうすればよいでしょうか。

A

離婚に際し、公正証書を作成しておくことです。
離婚届を出す前に「離婚協議書」などの書面にし、言った、言わないの争いを防ぐことが必要です。また、万一支払われない場合を考え、連絡先を把握できるように転居の際はそれを通知してもらうことも同時に取り決めるといいでしょう。養育費が滞った場合の対処法は、通常の取引とまったく同じです。まず支払を催促し、それでも支払わないときは裁判を提起します。勝訴してもなお支払がない場合は、相手の財産を強制執行する手続をとることになります。ただし、強制執行には時間と費用がかかってしまいますので、実効性に欠けます。この点、合意内容を強制執行文言付の公正証書にしていくと裁判を提起しなくてもすぐに強制執行できます。また、実際には強制執行に至らなくても、そのことがプレッシャーとなって、相手に支払を促進するという利点もあります。

Q

調停で養育費の支払を決めたにもかかわらず、相手が支払ってくれません。どうすればよいでしょうか。

A

家庭裁判所が扱う家事事件については、調停・審判が終了した後にも、家庭裁判所が取り決めた内容を促進するために「履行確保」という制度があります。具体的には、

「寄託」

義務者(養育費を支払う側)の申し出によって、家庭裁判所が義務者からいったん金銭を預かり、その金銭を権利者(養育費を受け取る側)に支払う制度

「履行勧告」

義務者が支払を滞らせた場合、権利者の申し出によって、義務の実行状況を調査した上、その義務を自発的に実行するように勧告する制度

「履行命令」

勧告しても支払わない場合、家庭裁判所が、権利者の申立てによって、義務者に対し相当な期間を定めて支払うよう命令する制度

Q

面接交渉権とはなんですか。

A

離婚後、親権者(または監護者)にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりする権利を面接交渉権といいます。当事者間で、いつ・どのような形で会えるかを任意に決めることができます。養育費の支払いの有無と面接交渉権とは直接関係ありませんが、面接交渉権を認めるかの判断材料の1つにはなると思われます。

Q

相手方が、取り決めを守らずに勝手に子どもと会っているようで困っています。

A

家庭裁判所に面接交渉の制限・停止を申し立てます。
子どもとの面接に関する取り決めをしたにもかかわらず、相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりした場合は、家庭裁判所に面接交渉の制限を申し立てることができます。取り決めどおりに面接した場合でも、子どもに暴力をふるったり、子どもが会いたくないという場合、その他子どもに悪影響を及ぼすと思われる場合にも、家庭裁判所に面接交渉の制限・停止を申し立てることができます。

Q

親権者ではない相手方が、勝手に子どもを連れ去ってしまいました。連れ戻す方法はありますか。

A

二つ方法があります。

まず、家庭裁判所に、子どもの引渡しを求める審判を申し立てる方法があります。親権者が子どもを虐待しているとか、子どもが自分の意思で相手方と暮らすことを望んでいるなどの事情がない限りは、引渡しは認められます。審判が下れば、その日のうちに子どもを連れて帰ることができます。ただし、審判には時間がかかります。少しでも早く子どもを連れて帰りたい場合は、審判が下る前でも「審判前の保全処分」として、子どもの引渡しの命令を出してもらうことができます。この処分は審判の申立てが条件なので、審判申立てと同時、または審判を申し立てた後に保全処分を申し立てることになります。

二つ目の方法として、「人身保護法による請求」があります。審判前の保全処分よりスピーディーに解決できます。人身保護法は、本来親子や夫婦のトラブルを対象にしたものではありませんが、非常の救済手続として適用されます。この場合、必ず弁護士を代理人にたてなければなりません。母親または父親の住所地の高等裁判所、あるいは地方裁判所に申し立てることになります。申立てがあると、1週間以内に審問が行われ、審問終了後5日以内に子どもの引渡しを命じる判決がでます。判決に不服な場合は上訴もできますが、3日以内にしなければなりません。人身保護命令が出ると、子どもは裁判所の監督下に置かれ、権利者(親権者・監護者)である親に引き渡されます。相手方が命令に従わない場合は、身柄拘束や過料という罰則が科されます。

離婚とお金の問題

Q

現在別居中ですが、生活費を請求できますか。

A

請求できます。
夫婦がともに生活するうえで必要な費用を「婚姻費用」といい、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交通費、子どもの養育費も含まれます。婚姻費用については、夫婦で分担しなければならないというのが法の定めです。したがって、離婚前であっても生活費を支払えと請求できます。

Q

財産分与とはなんですか。

A

婚姻中に取得した財産は、たとえ名義は一方のものとなっていても、他方の協力があってのものですから、夫婦の共有財産と考えられます。離婚に際して、その夫婦共有財産を分け合うというのが財産分与です。ただし、結婚前から各自で所有していたものや、結婚中に相続や贈与などで取得した財産(特有財産)は、財産分与の対象から除きます。

Q

財産分与には数種類あると聞いたのですが。

A

財産分与の中心となるのは、夫婦の共有財産を清算する「清算的財産分与」です。他にも、離婚によって生計がたてられなくなる夫婦の一方の暮らしを維持するための「扶養的財産分与」、離婚によってこうむった精神的損害を賠償する「慰謝料的財産分与」、さらに「過去の婚姻費用の清算」があります。

Q

どのように財産を分ければよいのですか。

A

金銭で支払うのがもっとも簡単で原則的な方法です。
一般的には、一方が他方に支払う財産分与の総額を決め、それを一括払いにするか、分割払いにするかを決めます。不動産などの現物による財産分与も認められます。その場合は、現物を金銭に換算して、財産分与額に応じて分けることになります。たとえば、妻の財産分与額が2,000万円であれば、時価2,000 万円の住宅を妻の単独所有とすることができます。分与額が1,000万円であれば、2人の共有とするか、妻が単独で所有する代わりに差額の1,000万円を夫に支払うことになります。

Q

財産分与の割合はどのようにすればよいですか。

A

原則として2分の1とされる例が多いようです。
対象となる財産が決まると、財産を分ける割合が問題となります。どういう割合で分けるかという基準が定まっているわけではありません。その財産を築くにあたって、どれだけ貢献したかという「寄与度」によって決まりますが、原則として2分の1とされる例が多いようです。専業主婦でも、財産の半分近くを受け取ることができます。

Q

財産分与に税金はかかるのですか。

A

支払う側にかかる税金をまず考えてみます。金銭で支払う場合には、税金はかかりません。金銭以外の現物で分与する場合には、譲渡所得税という税金がかかります。実際に問題になるのは、不動産を渡す場合です。居住用の土地建物を分与する場合は、・取得者が居住していた場合、3,000万円までは控除の対象となり、さらに・所有期間が10年を超えていれば、居住用不動産の軽減税率適用の特例を受けることができます。

ただし、この特例を受けるためには「親族以外の譲渡」が条件となっているので、離婚した後に譲渡する必要があります。また、婚姻期間が20年以上の夫婦が離婚する場合には、離婚の前に贈与を行い、受け取る側が居住用として利用するのであれば、2,060万円までは非課税になります。

次に、受け取る側にかかる税金ですが、金銭で受け取る場合には所得税も贈与税もかかりません。不動産を受け取る場合には不動産取得税がかかります。

Q

財産分与を求めるにはどうすればよいですか。

A

まずは当事者同士で話し合いましょう。まとまったら、公正証書などの形で残しておくとよいでしょう。話し合いでまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

Q

慰謝料とは何ですか。

A

慰謝料とは、相手方の不法行為によって受けた精神的損害に対する損害賠償金です。
暴力や浮気によって心に傷を受けた場合などがその典型です。慰謝料を請求できるのは、離婚の相手方に離婚原因をつくった責任がある場合だけです。夫婦双方に離婚原因がある場合、あるいはないという場合には、慰謝料の問題はおこりません。したがって、単なる性格の不一致などが原因の場合は、慰謝料は請求できません。

Q

慰謝料の相場を教えてください。

A

裁判所は、夫婦の年齢・職業・婚姻期間・お互いの資産・離婚原因・責任の割合などを総合的に判断して慰謝料の額を算定しています。様々な事情を考慮して決められるので、ケースバイケースにならざるをえず、一概には言えません。一般的には、婚姻期間が長いほど額も大きくなる傾向がありますが、300万円台というのが平均的な金額です。ただし、これは慰謝料だけでなく財産分与を含めた金額です。

Q

離婚については合意したのですが、慰謝料について話し合いが平行線です。

A

離婚届だけ出して、慰謝料についてのみ家庭裁判所に調停を申し立てることもできますし、慰謝料について合意できるまでは離婚届を出さないという方法もあります。なお、慰謝料だけを請求したい場合は、調停を経ずにいきなり家庭裁判所に慰謝料請求訴訟を起こすこともできます。

Q

離婚が成立した後になって、財産分与や慰謝料を請求することはできますか。

A

できます。
慰謝料について何も決めずに離婚届を出してしまった場合であっても、離婚後に改めて慰謝料や財産分与の請求をすることは可能です。当事者同士で改めて話し合ってみましょう。まとまらなかったら家庭裁判所に調停を申し立てたり、訴訟を起こすこともできます。
離婚の際に「今後一切金銭や財産の請求はしない」と約束してしまった場合には、もはや請求はできません。しかし、婚姻中に相手方が不貞行為をしていたことを隠していて、離婚後にその事実を知った場合などは請求することが可能と思われます。ただし、離婚時に金銭の支払いを受けていると、その金額が考慮されることになるでしょう。

さらに、慰謝料は、離婚の成立した日から3年以内、財産分与については離婚の成立した日から2年以内に請求しなければなりません。

母子(父子)世帯への公的支援について

Q

離婚後の生活に不安を感じています。行政からの援助は受けられますか。

A

福祉事務所に相談してみましょう。
離婚後の生活費は自分でまかなうのが基本です。しかし、女性の場合は、男性に比べて賃金が低いという現実があります。男性の場合でも、子育てについてとまどうことも多いでしょう。こうした福祉関係の窓口になるのは市区町村役場の「福祉事務所」ですので、まずは相談してみましょう。さまざまなアドバイスをしてくれます。

Q

児童手当について教えてください。

A

原則として、事故を起こした運転者だけが責任を負います。

離婚しているかどうか、男性か女性かに関係なく、就学前の子ども(6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育し、前年の収入が一定に達していない場合に受けられます。第一子・第二子は月に5,000円、第三子以降は月に10,000円が、申請月の翌月から支給されます。

Q

児童扶養手当について教えてください。

A

父親のいない家庭、つまり母子家庭の児童に対して援助されるもので、18歳になった年の3月31日までの児童に支給されます。ただし、

・母または対象となる児童が日本に住んでいないとき
・母が公的年金を受け取ることができるとき
・児童が父または母の死亡により公的年金を受けることができるとき
・児童が父に支給される公的年金の加算対象となっているとき
・児童が里親に委託されているとき
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
・手当の支給要件に該当するようになった日から数えて5年を経過しているとき

上記のいずれかに該当する場合は受給できません。
また、この受給には所得制限があり、扶養する子どもの人数と母の収入によって、金額が異なります。詳細は、各市区町村役場で確認してみてください。

Q

その他の公的援助はありますか。

A

各市区町村役場に問い合わせてみましょう。
児童手当は児童手当法、児童扶養手当は児童扶養手当法に基づいて全国で同じように適用されますが、その他は各自治体によって制度が異なるので、各市区町村役場に問い合わせてみてください。たとえば、東京都の場合、児童扶養手当受給者に都営交通の無料乗車券を配布したり、水道の基本料金が免除されたり、「児童育成手当」として月額13,500円を支給したりしています。

離婚問題

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