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財産分与の対象になる財産は?分与の方法は?
- 離婚する際、どんな財産が分与の対象になりますか?
- どのように分与すればいいでしょうか?
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- 婚姻期間中に二人で作った財産が、対象になります。
- まず協議→だめなら調停→それでもだめなら訴訟という順で手続をし、決定します。財産形成の寄与度に応じて変わりますが、半分ずつ分与することが通常です。


相続した財産は、分与の対象になる?
婚姻中、夫が亡き父から相続した土地や家は、分与の対象になりますか?
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- 相続で得た財産は、婚姻中に得たものでも分与の対象にはなりません。


専業主婦でも財産分与して貰えるの?
夫:60歳(会社員)
妻:55歳(専業主婦)
婚姻期間30年
専業主婦ですが、財産は分与して貰えるのでしょうか?
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- 請求出来る場合もあります。
- 専業主婦であっても、婚姻期間中の貢献度に応じて、分与が可能です。(現在は概ね2分の1ずつ分与することが多いようです。)

借金も財産分与の対象となるの?
夫が趣味の為に借金を約300万ほど作っていました。
- この借金も分与の対象になりますか?
- 今後は私も返済しなければならないのでしょうか?
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- 日常家事に関係の無い借金は、分与の対象にはならないでしょう。
- 原則としてあなたは返済不要です。返済の義務は、通常借入れの名義人が負います。

結婚後購入したマンションの分与方法。
自宅所有(夫名義)
(住ローン残3000万円)
(時価4000万円)の場合はどのように分与すればいいのか?
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- ・協議で決めます。協議が整わない場合は、調停を申立てて裁判所が決めます。
・財産の評価は、不動産の時価からローン残金を差し引いたものとなります。
※事例の場合、4000万円−3000万円=1000万円を分与する案もあります。

離婚して数年後経ったが、財産分与を請求できる?
5年前に急いで離婚しました。
最近やっと落ち着いてきたので、相手に財産の分与を請求したいのですが、可能ですか?
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- 原則として出来ません。財産分与の時効は、離婚成立から2年です。

慰謝料の請求額は幾らくらいが妥当ですか?
私は夫に対し、慰謝料として幾ら請求できますか?
- 夫に不法行為がある時
- 夫に不法行為がなく、お互いの性格の不一致の時
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- 不法行為が軽微であれば、100〜300万円程度の請求になります。
不法行為の程度がかなり酷くても400〜500万円程度請求が多く、1,000万円以上の支払いはほぼありません。 - どちらも特に悪くなく、性格の不一致が離婚の原因であれば、慰謝料は発生しません。
不法行為による慰謝料目安 |
|
|---|---|
軽い場合 |
100〜300万円 |
かなりひどい場合 |
400〜500万円 |
*請求する金額と、実際に受け取る金額は必ずしも一致しませんのでご注意下さい。

浮気相手にも慰謝料の請求はできますか?
妻が浮気をしていることが判りました。浮気相手に慰謝料の請求が出来るでしょうか?
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- 出来る場合があります。
※但し、不貞行為の相手方の氏名や住所が判らないと請求出来ません。 - まずは妻と話し合いましょう。
- 話し合いがまとまらない場合は、裁判所へ申立てます。

夫の退職金も財産分与として請求できますか?
夫:63歳 会社員(勤続41年)
妻:60歳 専業主婦
夫との離婚を考えています。
夫の退職金も財産分与の対象になりますか?
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- 財産分与として認められる場合があります。
- しかし、離婚成立の時点から相手の退職までの期間があまりにも長い場合は、分与が認められない場合もあります。
※退職までの期間について法律は特に定めていませんが、過去に「夫が近い将来(2年前後)に勤務先を退職することがはっきりしている場合は、財産分与の対象にする」と判断したケースがあります。

受給中の年金も財産分与として請求できる?
夫:67歳 年金受給中
妻:63歳
夫との離婚を考えています。
夫が受給している年金も財産分与の対象になりますか?
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- 財産分与の対象になる場合があります。
※年金には、色々なタイプのものがあります。どなたでも共通して受給できる国民基礎年金の他に、加入者によって厚生年金や共済年金、国民年金など、上乗せされる年金もあります。
最近の傾向では、財産分与の対象はこの「上乗せされる部分」と考えられています。 - まずは、自分が受給できる年金、相手が受給できる年金を確認しておきましょう。
財産分与の対象になると考えられる部分
国民基礎年金 |
厚生年金・共済年金・国民年金基金など |
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将来受取る年金も財産分与の対象になる?
夫:45歳 会社員
妻:42歳 専業主婦
夫との離婚を考えています。
年金の分与はどうなりますか?
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- 年金が財産分与の対象にならない場合があります。
「年金受給の確実さ」は、裁判所でも厳格に判断され、実際の支給時期があまりにも先の場合、財産分与の対象から外される場合もあります。




