任意整理(和解)について

任意整理(和解)のメリット

裁判手続ではない
(したがって、官報に記載されることもない)

任意整理には裁判手続きにかかる時間や費用がかかりません(但し、処理が定型的でないため、かえって裁判手続きより時間や費用がかかる場合があります)。

業者によって個別に依頼することが可能

任意整理ならば、弁護士が介入しても債権額を減額できない場合や、弁護士が介入することで、勤務先に知られてしまう、人間関係に悪影響を及ぼす場合等、依頼者の方の希望により、会社借入、親族・知人借入、保証人がついている債権者については依頼しない等、柔軟な処理が可能です(例えば、消費者金融からの借金だけ整理して、親族には返済を続けるということが可能)。一部の債権者には介入しないこともできます。また、金利の高い債権者にだけ介入し、月々の返済額の負担を軽減することができます。

返済は弁護士を通じて行う

任意整理ではすべての債務が返済されるまで、各債権者への返済は、弁護士が代行いたしますので、今までの債権者毎への返済のわずらわしさから解放され、計画的な返済が可能となります。

任意整理(和解)のデメリット

「私的な」借金整理方法である

任意整理に応じない債権者がいる等、和解交渉がスムーズに進まないことがあります。この場合は、弁護士が責任をもって次善の策をご提案いたします。ただし、通常の一般債権者は和解に応じてくれますので、あまりご心配いただく必要はありません。

裁判手続ほど借金の減額ができない

任意整理は、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないため、裁判手続による債務整理より減額率が低くなります。

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