任意整理(和解)について

任意整理(和解)とは

任意整理(和解)というのは、裁判所を通さず、弁護士が債権者と任意に交渉して、借金を整理する手続です。まず、お客様から交渉依頼のあった債権者に対し、借金がどの位あるかについて調査を行います。その結果に基づいて、弁護士が債権者と個別に減額交渉して、減額した金額に原則利息をつけずに、3〜5年程度の長期分割で返済していきます。返済は弁護士が代行しておこないますので、決められた和解金額を毎月指定された口座にご入金いただくことになります。

任意整理(和解)はどんな人が利用できるの?

減額した結果、支払いが可能な方であれば、任意整理はどなたでも利用できます。減額しても支払いが難しい方は民事再生手続きか、破産・免責手続きを選択してください。

任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント

POINT1

取引開始時点から全ての取引経過の開示を求める
(途中で完済したり、借換契約をしている場合でも、その債権者から初めて借り入れた取引まで遡ります)。

POINT2

利息制限法によって定められた制限金利による引き直し計算を行い、最終取引日における残元本を確定する。

POINT3

返済案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金や将来の利息はつけない。

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