個人再生手続きについて

個人民事再生手続きとは

個人民事再生手続きは、多重債務を抱えた方が、支払不能(破産状態)に陥る前に、経済的再建をはかるための裁判手続きです。
裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きにより決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していくことになります。

個人民事再生はどんな人が利用できるの?

小規模個人再生

住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下で継続または安定した収入がある方の手続きです。

給与所得者等再生

住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下で継続かつ安定した収入がある方の手続きです。

住宅ローン特例あり

住宅をお持ちの方で、住宅ローン特例の適用条件を満たしている方が利用できます。

民事再生手続きを選択するポイントは?

POINT1

今後3〜5年間の安定した収入(仕事)があること。

POINT2

住宅ローンを除く債務が5,000万円以下であること。

POINT3

手続きを通じて決められた返済額を原則3年間の分割で返済していきますが、
この返済をしてもなお、将来に必要な貯蓄をしていくだけの経済的余力が求められます。

POINT4

3年間の返済期間中は、裁判所も弁護士も一切関知しません。つまり、ご自身の責任において
返済を続けていかなくてはなりません。きちんと家計を管理し、返済を続けていく強い意志が必要です。

POINT5

住宅や保険等、守るべき財産がある方にも役立つ手続きです。

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