自己破産・免責手続きの費用
破産・免責手続き(個人) |
|
|---|
免責不許可事由とは
協力的かつ借り入れ理由に問題がないことが重要です。
借入理由に問題があったり、破産免責手続きでの裁判所や破産管財人の調査に対して嘘の報告をしたり、報告を拒んだりすると、免責がおりないことがあります。問題のある借入理由とは、収入に見合わない浪費(買い物・飲食等)、ギャンブル、株式・不動産・先物・商品取引等の投資、換金行為、偽名での借入等です。これらの問題行為が認められる場合は、管財人による調査を受ける必要があるのです。
同時廃止とは
めぼしい財産がない場合は破産手続きを省略できます。
すでに説明した通り、破産管財人をつけて、清算の手続きを行うのが破産手続きの原則的な手続きです。しかし、特にめぼしい財産が無いことが明らかな場合などには、裁判所の判断により、破産の手続きを省略して、一気に免責の手続きに進みます。これを同時廃止手続きと言います。
破産管財人が調査などを行うにも費用(管財費用と言います。)がかかりますが、めぼしい資産が無いことが明らかであったり、破産管財人による調査をする必要が無いことが明らかな場合で、その費用すら払えない場合には、わざわざ費用をかけてまで、調査や清算をすることは必要ないばかりか、むしろ、無駄です。その為、本来は、清算の手続きをすべきところを、例外的に行わない、としたのです。
逆にいえば、資産がないことが十分に明らかでなかったり、借入の原因などについて破産管財人による調査が必要な場合等には、同時廃止にはできない、ということになります。)
東京地方裁判所では2ヶ月程度で手続きが済みます。
なお、東京地方裁判所で、同時廃止の手続きをとる場合には、書類審査及び弁護士と裁判官との面接だけで、破産手続開始決定を行い、直ちに免責の手続きに行います。そして、主に免責不許可事由についての審査のために、裁判所に出向かなければなりませんが、申立から、免責決定まで大体2ヶ月程度と短い期間で手続きが済みます。






