自己破産・免責手続きについて

自己破産・免責手続きとは

多額の借金を抱え支払不能に陥っている方を、裁判手続により借金を免除してもらう制度です。一定の資産がある場合は、資産をお金に換えて、債権者に配当することになります。

自己破産・免責手続きはどんな人が利用できるの?

同時廃止

めぼしい資産がない方、借入理由に問題がない方等が利用できる、清算手続きを省略した手続です。

少額管財事件

一定の資産のある方、浪費・ギャンブル・株式投資等の借入理由に問題がある方、等が利用する方法です。

少額管財事件(法人)

法人の破産手続きになります。

自己破産・免責手続きを選択するポイントは?

POINT1

収入が不安定である、もしくは収入がない。

POINT2

収入はあるが、和解や個人民事再生手続での返済を続けていくだけの余裕がない。

POINT3

将来の出費(子供の学費、結婚、出産、老後の資金等)を考え、個人民事再生で返済をするよりは、破産・免責手続で免責を受け、将来の出費に備えなければならない。

POINT4

1日も早く、借金問題を解決し、新たに再出発をしたい。

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