任意整理・和解 |
1社につき4万2000円 |
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破産・免責手続き |
同時廃止手続きの場合 |
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少額管財手続きの場合 |
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個人民事再生手続き |
住宅ローン特例なしの場合 |
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住宅ローン特例ありの場合 |
過払い金返還 |
取り戻した金額の |
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法人の整理・破産 |
45万円よりご相談承ります |
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- 夫婦など複数で受任した場合でも、別々に費用が必要になります。
- 破産・免責手続きについて、法人とその代表者を同時に受任する場合、手続き上では代表者は少額管財の手続きが必要となりますが、特別に費用は同時廃止手続きと同額の19万円としております。
- 個人民事再生手続きと破産・免責手続きについては、弁護士が遠方へ出張する場合に、出張旅費・交通費実費を別途申し受けることがあります。事前にご相談ください。
委任契約が委任事務の終了に至るまで解除ができる旨及び委任契約が中途で終了した場合の精算方法
■ 契約を途中で解除する場合は、委任契約書に基づいて債務整理の処理段階に応じた弁護士費用が発生いたします。
■ お客様のご都合で、下記事項が発生した場合には、委任契約を解除することがあります。
(1) お客様と長期間にわたり、ご連絡が取れない状況が続いたとき
(2) 必要書類の提出にご協力いただけないとき
(3) 和解金と弁護士費用の支払いを怠ったとき
(4) 当事務所への申告内容を偽って報告したとき
(5) 債務整理中に追加の借入を行ったとき
(6) 本人死亡のとき
(7) その他、お客様と弁護士との間で信頼関係が維持できないと判断したとき
※上記文言は全て掲出文書と同様になります。








