弁護士費用一覧

人生の再設計を図る。再出発への的確な計画を私たちと一緒に

まずは相談してみませんか?さまざまなご相談方法について

任意整理・和解

1社につき4万2000円
+減額成功報酬
5.25%(税込)

 
  • 減額報酬として、[(本人申告の総債務額または債権調査の結果明らかになった額−和解後の総債務額)×5.25%]をいただきます。
  • 別途、送金管理費として、1社につき月額1,000円いただきます。

破産・免責手続き

同時廃止手続きの場合
19万円(税込)

 
  • 破産・免責申立から免責決定まで(債務額・債権者数にかかわりなく)
  • 別途裁判費用+事務手数料として2万5000円が必要となります。

少額管財手続きの場合
29万円(税込)

  • 破産・免責申立から免責決定まで(債務額・債権者数にかかわりなく)
  • 別途裁判費用+事務手数料として2万5000円、その他に管財費用+振込手数料として20万1000円が必要となります。

個人民事再生手続き

住宅ローン特例なしの場合
29万円(税込)

 
  • 申立から認可まで(債務額・債権者数にかかわりなく)
  • 別途裁判費用+事務手数料として3万円が必要となります。
  • その他に、再生委員の報酬として、別途15〜20万円必要になる場合があります。

住宅ローン特例ありの場合
39万円(税込)

過払い金返還
(払いすぎた利息を
取り戻すこと)

取り戻した金額の
21%(税込)

   

法人の整理・破産

45万円よりご相談承ります

 
  • 別途裁判費用+事務手数料として2万5000円、さらに管財費用+振込手数料として最低20万1000円が必要となります。
  • 夫婦など複数で受任した場合でも、別々に費用が必要になります。
  • 破産・免責手続きについて、法人とその代表者を同時に受任する場合、手続き上では代表者は少額管財の手続きが必要となりますが、特別に費用は同時廃止手続きと同額の19万円としております。
  • 個人民事再生手続きと破産・免責手続きについては、弁護士が遠方へ出張する場合に、出張旅費・交通費実費を別途申し受けることがあります。事前にご相談ください。

委任契約が委任事務の終了に至るまで解除ができる旨及び委任契約が中途で終了した場合の精算方法

■ 契約を途中で解除する場合は、委任契約書に基づいて債務整理の処理段階に応じた弁護士費用が発生いたします。
■ お客様のご都合で、下記事項が発生した場合には、委任契約を解除することがあります。
  (1) お客様と長期間にわたり、ご連絡が取れない状況が続いたとき
  (2) 必要書類の提出にご協力いただけないとき
  (3) 和解金と弁護士費用の支払いを怠ったとき
  (4) 当事務所への申告内容を偽って報告したとき
  (5) 債務整理中に追加の借入を行ったとき
  (6) 本人死亡のとき
  (7) その他、お客様と弁護士との間で信頼関係が維持できないと判断したとき

※上記文言は全て掲出文書と同様になります。

新規ご相談予約は24時間通話無料。0120-783-005

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