裁判手続きについて

任意整理(和解)以外の借金問題解決方法

任意整理による解決が難しい場合は、裁判手続による解決が必要になります。裁判手続による解決には、
個人再生手続きと自己破産・免責手続きがあります。いずれの手続きを選択するのかのポイントは以下の通りです。

POINT1

収入の安定性

個人民事再生手続の場合は、収入の安定性が絶対条件になります。

POINT2

1ヶ月に返済可能な金額

「家計診断で借金を見直す」で計算した金額はあくまでも目安です。個人民事再生を選んだ場合、
ここから将来の出費に備える貯蓄や、弁護士費用の分割金を捻出していただかなくてはなりません。

家計診断で借金を見直す

POINT3

財産の状況

個人民事再生手続は財産を処分する必要はありませんが、全財産の資産価値が返済額算出する場合の
ひとつの基準になります。破産・免責手続は20万円以上の価値のある財産は処分しなければなりません。

POINT4

将来の出費に備えて貯蓄する余力

個人民事再生手続は一部とはいえ、3年間の返済があります。
破産・免責手続では手続終了後に債務は免除されるので、貯蓄する余裕が増えることになります。

上記のポイントをよく検討してください。残業代カット、ボーナス・カット等で減収傾向にありませんか?
将来必要となる出費を考えてください。子供の学費、家賃の更新料、冠婚葬祭費、引越費用、結婚・出産費用など、今後はすべて貯蓄で賄うことになります。
処分できる財産、守るべき財産を考えてください。

収入、財産、債務額、ご家族の今後等のあらゆる面をすべて検討した上で、弁護士があなたにあった解決方法、破産・免責手続か個人民事再生手続かのいずれかをご提案いたします。

  • 個人再生手続きについて
  • 自己破産・免責手続きについて

破産・免責手続きと個人民事再生手続きの違い

それまでの支払い・取立てはどうなりますか?

いずれも、手続きを決意した時点から払ってはいけません。今あなたが業者に返済しようとすれば、どこか別のところから借金をしなければならないはずです。もう返せないと分かって、また別のところから借りてくれば、その後の破産手続きないし民事再生手続きで必ず問題になります。ですから、返してはいけないのです。弁護士と正式に契約した時点で、債権者からの請求は止まります。

信用情報に掲載されますか?

いずれも載ります。和解、破産、個人民事再生手続きのいずれの場合でも、弁護士が介入した時点で事故情報として載ります。

法律的な不利益はありますか?

破産・免責手続きをとる場合には、一定の資格や地位(保険外交員や警備員や会社の役員など)を持つ人に限り、手続き期間中(半年から1年くらい)は、その仕事につけなくなります。また、破産した場合は、二度目の破産は、事実上、困難になります。しかし、それ以外の違いはほとんどありません(少額管財の場合、破産手続開始決定から破産手続終了までの間、財産管理処分権の喪失、居住の制限、通信の秘密の制限があります)。

破産・免責手続き、民事再生手続き比較表

 

破産・免責

民事再生

返済期間

なし

3年間で一定額を返済

手続期間

約4ヶ月(同時廃止)
約6ヶ月(少額管財)
※申立から免責まで

約1年間(その後に3年間の返済)
※申立から再生計画案認可まで

信用情報への記載

あり(7年〜10年間)

あり(7年〜10年間)

官報への記載

あり

あり

戸籍・住民票への記載

なし

なし

債権者の訴訟可能性

あり

あり

賃貸住宅での住居

可能

可能

親族への影響
勤務先への影響

なし
(親族が保証人の場合、勤務先から借入がある場合等を除く)

なし
(親族が保証人の場合、勤務先から借入がある場合等を除く)

資格制限

あり(手続期間中のみ)

なし

住居の制限
通信の秘密の制限

あり(手続期間中のみ)
※少額管財のみ

なし

破産にまつわるよくある誤解

破産手続開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはありません。

但し、本籍地の役所の「破産者名簿」に登録されますが、後で免責決定を受けると名簿から抹消されます。なお、この「破産者名簿」は、公的な身分証明書、資格・免許などを取得する際の欠格事由に該当しているか否かの確認のために用いるもので、一般の人は閲覧することができません。

選挙には参加できます。

選挙権、被選挙権などの公民権の停止はされません。

債務者本人が免責決定を受けても、保証人や連帯保証人の支払義務は残ります。

保証人・連帯保証人は、債務者に代わって、返済をしなければなりません。

免責の決定がなされると、あなたの債権者への支払義務はなくなります。

しかし、下記の支払義務は残るので注意してください。

  • 租税等
  • あなたが悪意をもって加えた不法行為(例:横領)に基づく損害賠償債務
  • 故意または重過失により加えた、人の生命または身体を害する不法行為
    (例:飲酒運転をして人をはねてしまった)に基づく損害賠償債務
  • 婚姻費用の分担義務、養育費等の扶養に関する債務とそれに類似する義務契約に基づくもの
  • 雇用関係に基づいて生じ、使用人があなたに請求する債務
  • あなたが故意に債権者名簿に記載しなかった債務
  • 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及び過料

破産した場合に失う財産は、原則20万円以上の価値あるものだけです。

保有できないのは日用品・家財道具(TVやクーラー)以外の高価なもの(車、有価証券・株券など20万円以上の価値のあるもの)だけで、日常生活には特に支障はありません。

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