コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

金融取引被害について

解決のポイント:金融取引(契約時)

POINT1

先物取引や金融取引は、原則行わない!

ハイリスク・ハイリターンの先物・金融取引は、損をする人がいるから得する人がいるのです。いわばギャンブルと同じようなものです。従って、営業マンの甘言に惑わされて、契約をすることは控えるべきでしょう。

POINT2

投資信託と外貨預金とは違う!先物取引は?

外貨預金は円建てで預金していたものをドルなどに交換し、ドルが高値になったときに円に交換してその利ざやを得る方法です。しかし、投資信託の場合、業者に一定額の預託金を預け、その預託金を元に証券や外国為替の売買を業者に委任する取引です。従って、必ず利益を得る人と損をする人が出ます。先物取引も同様です。

POINT3

契約段階では、しっかりと

  1. 取引の仕組み
  2. リスク部分の説明
  3. 特定売買等の各種取引の説明を受けたか
  4. 「必ず儲かる」「損はさせない」とかの断定的な判断の説明をしたか
  5. 資金がない、収入が少ない等の個人的ファクターがある者に勧誘する

などをチェックし、上記1. 2. 3.の説明をしなかったり、4.のような説明をしたり、5.のような事実がある会社とは契約をしないことです。

POINT4

上記のような事実があって契約をしてしまった場合は、直ぐにでも契約を取り消すことです。相手が応じない場合は、配達証明つきの内容証明で、取消の意思表示をしてください。

先物・金融取引被害

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