コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

先物取引被害について

解決のポイント:先物取引(契約終了時)

POINT1

委託者が仕切って欲しいと言っているのに仕切らなかったり、うまいことを言って仕切らずに仕切り撤回をさせて、既存の建玉を継続、新規取引をさせる業者に対しては、直ちに相手業者の管理部と日商協の苦情処理センターにも架電して、「本日○時に相手業者営業部の○○氏に全建玉の仕切りを指示したので、監督上了承されたい」旨告知するとともに、業者に対しては内容証明を送付してください。この場合、電話の内容を録音しておくとよいでしょう。後に、電話を受けていないなどと言われないためです。

POINT2

仕切りの指示を出したのに、不足保証金や追証がいることを条件にする業者は信用できません。不足証拠金や追証は、取引を維持する場合に必要なものであって、不足金があるからといって仕切ることができないということはありません。このような業者に対しても、上記1と同様、相手方業者管理部と日商協の苦情処理センターに通告するのが良いでしょう。

先物・金融取引被害

現在、当事件の法律相談はお受けいたしておりません。当コンテンツはご参考までにご覧ください。

    • 先物取引被害について
    • 金融取引被害について
    • よくあるご質問

個人のお客さま(ご相談を承っております)

  • 債務整理
  • 医療過誤・医療ミス
  • 交通事故

法人のお客さま(ご相談を承っております)

  • 企業法務
  • 国際法務
  • 知的財産

新規ご相談予約は24時間通話無料。0120-783-005

債務整理など、弁護士の法律相談なら法律事務所ホームロイヤーズ