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契約時
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【外国為替証拠金取引】 外貨為替証拠金取引で元本割れ!そんなリスク説明は無かった。 |
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- 元本割れした部分につき業者に対して損害賠償の請求ができます。
※業者が金融商品に関する重要事項の説明義務を怠っているためです。 - 内容証明郵便で、損害の請求をしましょう。
- 相手方が応じない場合は裁判をすることになります。
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【金融商品取引】 ユーロ建ての外貨預金をしたが元本割れ!そんなリスク説明は無かった。 |
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- 元本割れした部分につき業者に対して損害賠償の求ができます。
※業者が金融商品に関する重要事項の説明義務を怠っているためです。 - 内容証明郵便で、損害の請求をしましょう。
- 相手方が応じない場合は裁判をすることになります。
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【証券取引法】 投資信託を勧められたのですが元本割れしてしまいました。 |
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- 無職者等で投資経験がない人や高齢者などに対する勧誘は禁止されています。
- 過去の実績について断定的な説明をすることも禁止されています。
- 内容証明郵便で、損害の請求をしましょう。
- 相手方が応じない場合は裁判をすることになります。
※なお、消費者契約法4条1項、2項でも取消が可能です。
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株式投信で元本割れ!そんなリスク説明はなかった。 |
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- 元本割れした部分につき業者に対して損害賠償の請求ができます。
※業者には、為替リスク等金融商品に関する重要事項を説明する義務があります。 - 内容証明郵便で、損害の請求をしましょう。
- 相手方が応じない場合は裁判をすることになります。
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社債を買ったら紙くず同然に!そんなリスク説明は無かった。 |
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- 契約時に為替リスクの説明が無いため、元本割れした部分につき業者に対して損害賠償の請求ができます。
※業者には、金融商品に関する重要事項を説明する義務があります。 - 内容証明郵便で、損害の請求をしましょう。
- 相手方が応じない場合は裁判をすることになります。
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保険の転換契約をしたら減額されていた!そんなの聞いていない。 |
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- 契約を取消すことができます。
※業者には、顧客の不利益になる部分を説明する義務があり、事例ではその義務に違反しているためです。 - 内容証明郵便で、損害の請求をしましょう。
- 相手方が応じない場合は裁判をすることになります。
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元本確保型といわれ、投資信託の契約をしたらウソだった! |
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- 契約を取消すことができます。
※業者には、顧客の不利益になる部分を説明する義務があり、事例ではその義務に違反しているためです。 - 内容証明郵便で損害の請求をしましょう。
- 相手方が応じない場合は裁判をすることになります。
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投資信託で元本割れ!高利回り確実と言っていたのに。 |
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- 契約を取消すことができます。
※不確定なことを業者が断定して勧誘しており、違法です。 - 内容証明郵便で損害の請求をしましょう。
- 相手方が応じない場合は裁判をすることになります。
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しつこい勧誘に負けて投資信託の契約をしてしまった。 |
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- 契約を取消すことができます。
※拒絶しているのに立ち去らない行為は違法です。 - 内容証明郵便で損害の請求をしましょう。
- 相手方が応じない場合は裁判をすることになります。
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金融取引の対象商品になるのはどんなもの? |
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- [対象商品]
預貯金、定期預金、投資信託、金銭信託、株式、社債、保険、共済、抵当証券、商品ファンド、デリバティブ取引(金融派生商品)、有価証券オプション取引、外国為替書庫金取引
etc - [対象外]
ゴルフ会員権、レジャー会員権
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変額保険と組み合わせて融資を受けたら、保険額が説明より低く、借金だけ残ってしまった。 |
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- 変額保険についての説明義務を保険会社と銀行がそれぞれ説明していない場合は、その損害について請求できる可能性はあります。
- 事案によって異なりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
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すべて任せれば利益が出ると言われて取引を始めたのに、逆に損がでている。 |
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- 一任売買と言われる違法な取引です。
- すぐに契約を取り消しましょう。
- 応じないようなら、内容証明郵便で解約する旨の通知をしましょう。
- 損害賠償を請求できることもありますので、弁護士に相談してみても良いでしょう。
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取引終了にかかる資金が払えるか不安なため、決済できない。 |
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- 取引終了にかかる資金の支払の有無にかかわらず、取引は終了できます。
- これ以上損害を増やさないためにも早急に取引を終了しましょう。
契約終了時
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頻繁に売買を繰り返される。 |
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- このような取引を過当取引といって、違法行為です。これは、会社の手数料を稼ぐためのものです。
- すぐに相手会社に連絡し、取引を終了することをお勧めします。
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投資額の増額を勧められる。 |
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- このような取引は違法です。何度も投資額(委託保証金、追証)を求めるのは、回転売買を行って、取引回数を増やし手数料を稼ぐためです。
※過当取引同様の違反行為です。 - すぐに相手会社に連絡し、取引を終了することをお勧めします。
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相場が逆に動くといつも入金を勧められる。 |
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- このような取引は違法です。
※入金させるのは、取引回数を増やして手数料を稼ぐためです。 - すぐに相手会社に連絡し、取引を終了することをお勧めします。
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無断で売買をされる。 |
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- このような取引は無断売買といって違法です。
- すぐに相手会社に連絡し、取引を終了することをお勧めします。
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売買をしてから事後報告される。 |
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- このような取引も、無断売買のとなり違法です。例え事後報告の上、承認したとしても同じです。
- すぐに相手会社に連絡し、取引を終了することをお勧めします。
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取引を終了したいのに応じてくれない。 |
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- 直ちに内容証明郵便で取引を終了する旨の通知をしましょう。
※損害額が戻ってくるかは事案によって異なるため、弁護士等に相談することをお勧めします。
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取引終了申し出たのに先延ばしされている。 |
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- 直ちに内容証明郵便で取引を終了する旨の通知をしましょう。
※損害額が戻ってくるかは事案によって異なるため、弁護士等に相談することをお勧めします。
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少しずつしか決済してくれない。 |
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- 直ちに内容証明郵便で取引を終了する旨の通知をしましょう。
※損害額が戻ってくるかは事案によって異なるため、弁護士等に相談することをお勧めします。
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損害が出ているのに挽回できると言って決済してくれない |
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- 直ちに内容証明郵便で取引を終了する旨の通知をしましょう。
※損害額が戻ってくるかは事案によって異なるため、弁護士等に相談することをお勧めします。
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決済したいのに一方的に断られてしまう。 |
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- 直ちに内容証明郵便で取引を終了する旨の通知をしましょう。
※損害額が戻ってくるかは事案によって異なるため、弁護士等に相談することをお勧めします。
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決済を申し入れたら担当が怒りだした。 |
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- 直ちに内容証明郵便で取引を終了する旨の通知をしましょう。
※損害額が戻ってくるかは事案によって異なるため、弁護士等に相談することをお勧めします。
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損益が出ることを示唆して取引終了に応じてくれない |
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- 違法な取引です。
- 直ちに内容証明郵便で取引を終了する旨の通知をしましょう。
※被った損害が戻ってくるかは事案によって異なるため、弁護士等に相談することをお勧めします。
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決済したいなら自分で海外へ連絡してくれと言われた。 |
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- 担当者の対応は違法です。
- 直ちに内容証明郵便で取引を終了する旨の通知をしましょう。
※被った損害が戻ってくるかは事案によって異なるため、弁護士等に相談することをお勧めします。
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終了した資金で再度取引することを勧められる。 |
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- 担当者の対応は違法です。
- 直ちに内容証明郵便で取引を終了する旨の通知をしましょう。
※被った損害が戻ってくるかは事案によって異なるため、弁護士等に相談することをお勧めします。
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出金に応じてくれない。 |
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- 担当者の対応は違法です。
- 直ちに内容証明郵便で取引を終了する旨の通知をしましょう。
※被った損害が戻ってくるかは事案によって異なるため、弁護士等に相談することをお勧めします。




