コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

遺言書について

自分の人生で築き上げた財産を、自分の死後、誰にどのように分けるかについては、遺言で自由に決めておくことができますが、次に説明するような法律に定められた形式でしっかりと遺言をしておかないと、せっかく遺言書を書いてもあなたが決めたとおりにならないおそれがありますので、遺言は慎重に作成する必要があります。

法律上定められている普通方式の遺言には、

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言

と、3種類ありますが、
それぞれ長所・短所がありますので、どのような方式にするかは十分ご検討ください。

※なお、遺言には上記のような3種類の普通方式のほかに、たとえば重大事故に遭って死亡する直前といった危急時等に利用される特別方式もあります。

高齢者問題

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