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任意後見制度はどんな人が対象?
まだ自分で身の回りのことや財産の管理を問題なくできる人です。
任意後見制度はどういう方法で利用するの?
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信頼できる人間を選びます。
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実際に認知症などになって身の回りのことができなくなった、かつ任意後見監督人が選任された場合
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財産管理等の事柄の処理
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「任意後見契約」任意後見人としてあなたの代わりにやって欲しいという契約
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公正証書
任意後見契約で頼むことができる内容は?
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電気・ガス・新聞の利用に関する契約や介護サービスなどの利用に関する契約 |
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病院に入院する際の手続き等といった日常生活に関するもの |
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預貯金の管理、不動産の財産の売却・賃貸・修繕といった財産の管理に関するもの |
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これらのほかにも任意後見人に頼む事柄は任意後見契約を結ぶときに自由に決めることができます。
ただし、任意後見契約は、任意後見人に頼める事柄は契約の締結などの法律行為に限られ、介護といった事実行為は含まれません。
任意後見契約の効力はいつから?
任意後見人が任意後見契約に基づいてあなたの代わりに財産管理等をできるようになるのは、判断能力が実際に不十分となっただけではなく、任意後見人がしっかりと任意後見契約の内容どおりに事務を行っているかどうかを監督したり、状況を家庭裁判所に定期的に報告したりする「任意後見監督人」を家庭裁判所が選んだ時点からです。




