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公正証書遺言とは?
安全確実な遺言をしておきたい場合には、公証人役場にいる公証人に作成してもらう形式の公正証書遺言を利用するべきです。
公正証書遺言の作成方法は?
証人2名の立会いのもと、遺言者が口述し、公証人が筆記します。
公正証書遺言のメリット
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公証人が作成してくれるので遺言者の意思が正確に反映される |
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形式等も正確で偽造・変造のおそれがない |
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原本が公証人役場に原則として20年間保管されるので遺言書滅失のおそれがない |
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署名のできない人でも、公証人がその事由を付記し、署名に代えることにより遺言書を作成できる |
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公正証書遺言のデメリット
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2名の証人が必要であるため遺言を秘密にできない |
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遺言書作成に費用がかかる |
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遺言書作成の手続きが煩雑である |
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