コンテンツの内容は、2006年12月現在のものです

財産管理について

どんな人が対象?

事理弁識能力を欠く常況にある人。
既に日常の買い物すら自分ではできず、他の人に代わりにやってもらう必要がある人を対象としています。

開始するとどうなるの?

POINT1

後見人は、売買契約などの財産に関する事柄だけでなく、介護サービス契約や介護保険の申請なども本人の代わりにできます。

POINT2

本人も後見人も本人が自分で契約してしまった場合、その契約を取り消して、契約をなかったことにできます。ただし、日用品の買い物など、日常生活に必要な事柄については取り消すことはできません。

誰が後見人になるの?

特定の人・法人を後見人の候補として推薦することはできますが、最終的には、家庭裁判所が本人や親族の意見や状況を十分に検討した上で適任者を選びますので、推薦された人が必ず後見人になれるわけではありません。

申立権者

本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市区町村長

後見人の権限

本人の財産について全面的な管理権・代理権。「日常生活に関する行為」を除くすべての行為についての取消権。

後見人は戸籍に載るの?

後見制度を利用しても本人のプライバシー保護の観点から戸籍には記載されず、後見人登記制度という登記事項証明書の交付を受けられるのが本人・後見人等に限られている制度が利用されています。保佐・補助についても同様です。

高齢者問題

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