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自筆証書遺言とは?
遺言の全文、日付、氏名を自分で全て手書きして、押印することにより作成する形式の自筆証書遺言がいちばん簡単に作れます。
自筆証書遺言の作成方法は?
- 遺言をしたいと思う本人が、遺言書の全部を自らが筆記し、それに日付や名前を書きこみ押印する。
(ワードプロッセッサーで印字したものは駄目です。録音したものも駄目です。) - 内容を変更したり訂正したりしたい場合には、変更箇所にその旨の記載をして署名、押印する。
※遺言書が複数発見されると、原則的には日付の一番新しいものに効力があると考えられます。
自筆証書遺言のメリット
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一人でいつでもどこでも作成できる |
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内容が秘密にできる |
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費用がかからない |
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自筆証書遺言のデメリット
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方式の不備で遺言が無効になってしまう可能性がある |
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偽造・変造等のおそれがある |
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せっかく作成しても死後、遺言書が発見されないおそれがある |
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家庭裁判所で遺言書を開封する検認という手続が必要である |
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